弁護士法人 白浜法律事務所 交通事故被害者のための相談室

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交通事故でよくあるご質問

Q&A
どんな相談ができますか。

事故にあわれてご不安なお気持ちでいらっしゃると思います。
相手方や保険会社との交渉でお困りのこと、提示された賠償額が適正かどうか、過失割合、その他交通事故に関してご相談されたいことがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

保険会社から提示された賠償額が適正でないことがあるのですか。

保険会社から提示された賠償額が必ずしも適正であるとは限りません。特に、怪我をされた方の慰謝料の額や主婦の方(家事従事者)の休業損害の額などは、適正ではないことが多々見受けられます。
慰謝料の損害賠償額の算定に当たっては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準と呼ばれる3つの基準があります。保険会社から提示を受ける賠償額は、自賠責基準より高いことはありますが、裁判基準よりは低い任意保険基準にとどまります。弁護士は、適正な裁判基準での支払いを求めて交渉します。その結果、賠償額が大幅に増えることが多く、数倍になることもあります。

どのタイミングで相談すればよいですか。

事故直後や治療中などでも、その段階でご注意いただくべき点(通院を継続し、必要な検査を受けるべきことなど)について、ご助言いたします。
示談の成立前(免責証書や示談書を作成する前)であれば、どのタイミングでなければならないということはございません。ご遠慮なくご相談ください。

相手の保険会社が治療費を打ち切ると言ってきました。まだ通院中なので困っています。このような場合も相談に応じてもらえるのですか。

ご相談にお越しください。本来、治療を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態(症状固定)になるまでは、交通事故による怪我の治療費の支払いを、加害者(及びその保険会社)に請求することができます。弁護士が交渉することで、支払期間が延長されることがあります。

どんな資料を用意していけばよいですか。

下記の資料があれば、より適切なご助言をしやすくなります。
下記の資料をお持ちでなくても、ご相談は可能です。必要な資料の取得方法のご助言もいたしますので、まずは、ご相談におこしください。
① 自動車保険の保険証券 ※ご家族の保険でも利用できる場合があります。
② 交通事故証明書 ※その他事故状況の分かる資料があればお持ちください。
③ 診断書 ※診療報酬明細書もあればお持ちください。

交通事故証明書とはどのようなものですか。

事故発生を証明する書類のことです。事故の日時、場所、当事者等の重要な情報が記載されています。
下記の資料をお持ちでなくても、ご相談は可能です。必要な資料の取得方法のご助言もいたしますので、まずは、ご相談におこしください。
※「自動車安全運転センター」に申請して交通事故証明書を取り寄せることができます。取寄せる方法として、①「自動車安全運転センター」の事務所を直接訪問して申請する方法、② 警察署等で交通事故証明書申込用紙を入手してゆうちょ銀行で申請する方法、③「自動車安全運転センター」のサイトにインターネットから申請する方法があります。任意保険会社から写しの交付を受けることもできます。

後遺障害とは何ですか。

治療を受けても、事故前と同じ状態には戻らず一定の障害が残る場合があります。これを「後遺症」といいますが、それが自賠責保険の定める等級に該当する場合、これを「後遺障害」といいます。後遺障害の等級によって、相手方に請求できる賠償額が変わってきます。この等級を認定してもらうために、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

相談した弁護士に依頼しないといけないのですか。

無料相談にお越しいただいたからといって、依頼しなければならないということはございません。ご遠慮なく無料相談をご利用ください。

2回目以降の相談料はどうなりますか。

自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険金でまかなえますので、実質的なご負担はありません。
※この特約がない場合でも、着手金をお支払いいただき弁護士に交渉等を依頼された後は、依頼中の案件の相談料が別途かかることはありません。

交渉等を依頼する場合の費用はどうなりますか。

自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則として保険金でまかなえますので、実質的なご負担はありません。(ただし、保険会社の支払限度額の範囲内に限ります。)
※この特約がない場合は、弊所報酬基準による着手金及び報酬等をいただきます。費用倒れのおそれがある場合は、弁護士がその旨お伝えいたしますので、ご安心ください。