弁護士法人 白浜法律事務所 交通事故被害者のための相談室

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交通事故 被害者のための弁護士 交通事故のお困りごとご相談ください。

交通事故 被害者のための弁護士
京都で地域に根ざして
30年以上の法律事務所が
交通事故被害者のための
無料相談を承ります

弁護士法人白浜法律事務所では、交通事故被害者の方のための無料相談を承っております。

交通事故の被害に遭い、保険会社との対応でお困りの方、適正な金額の慰謝料を知りたい方、後遺障害を抱えご不安な方など
の“パートナー”になるべくご相談から交渉、訴訟などの法律に関わるあらゆるサポートを承ります。

白浜法律事務所は京都にある2拠点をオフィスに、弁護士活動を行っております。
まずはお気軽に無料相談をお申し込みください。

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お困りごと・相談メニュー

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交通事故に遭いました。
どんな相談ができますか。

事故にあわれてご不安なお気持ちでいらっしゃると思います。
相手方や保険会社との交渉でお困りのこと、提示された賠償額が適正かどうか、過失割合、その他交通事故に関してご相談されたいことがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

保険会社から提示された賠償額は、適正なのでしょうか。

保険会社から提示された賠償額が必ずしも適正であるとは限りません。特に、怪我をされた方の慰謝料の額や主婦の方(家事従事者)の休業損害の額などは、適正ではないことが多々見受けられます。
慰謝料の損害賠償額の算定に当たっては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準と呼ばれる3つの基準があります。保険会社から提示を受ける賠償額は、自賠責基準より高いことはありますが、裁判基準よりは低い任意保険基準にとどまります。弁護士は、適正な裁判基準での支払いを求めて交渉します。その結果、賠償額が大幅に増えることが多く、数倍になることもあります。

解決事例を見る
どのタイミングで相談すればよいですか。

事故直後や治療中などでも、その段階でご注意いただくべき点(通院を継続し、必要な検査を受けるべきことなど)について、ご助言いたします。
示談の成立前(免責証書や示談書を作成する前)であれば、どのタイミングでなければならないということはございません。ご遠慮なくご相談ください。

相手の保険会社が治療費を打ち切ると言ってきました。まだ通院中なので困っています。 このような場合も相談に応じてもらえるのですか。

ご相談にお越しください。本来、治療を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態(症状固定)になるまでは、交通事故による怪我の治療費の支払いを、加害者(及びその保険会社)に請求することができます。弁護士が交渉することで、支払期間が延長されることがあります。

後遺症により、これまでと同じように働けず、収入が減らないか心配です。

治療を受けても、事故前と同じ状態には戻らず一定の障害が残る場合があります。これを「後遺症」といいますが、それが自賠責保険の定める等級に該当する場合、これを「後遺障害」といいます。
後遺障害の等級によって、相手方に請求できる賠償額が変わってきます。この等級を認定してもらうために、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

交通事故問題を弁護士に相談する

4つのメリット

MERIT
  • 交通事故慰謝料が増額される 可能性が高くなる
    01
    交通事故慰謝料が増額される
    可能性が高くなる

    交通事故慰謝料には、それぞれ自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの算定基準があります。金額としてはこの順番で高くなるため、相手方の保険会社は、任意保険基準での低い金額を提示してくることがほとんどです。弁護士に依頼すると、弁護士は、適正な裁判基準での支払いを求めて交渉するため慰謝料が増額される可能性が高くなります。

  • 保険会社の示談交渉、 加害者への対応を一任できる
    02
    保険会社の示談交渉、
    加害者への対応を一任できる

    弁護士に依頼することで、被害者に代わり示談交渉や手続き、保険会社や加害者への対応などを一任することができます。
    また、相談によって被害者の方は交渉面で有利に運べるだけでなく、事故後の精神的な不安も軽減することができます。

  • 適正な過失割合を判断し 交渉できる
    03
    適正な過失割合を判断し
    交渉できる

    過失割合は、当事者同士の話し合いによって決まります。そこで相手側から提示される過失割合が必ずしも正しいとは限りません。
    過失割合は、弁護士が相手側の保険会社と交渉することによって、当初に提示された割合から見直される可能性があります。

  • 適正な 後遺障害等級の認定
    04
    適正な
    後遺障害等級の認定

    治療を受けても一定の障害が残った場合、認定される後遺障害等級によって、認められる損害額が大きく変わります。したがって、適正な後遺障害等級認定を獲得することがとても重要です。 後遺障害等級の認定にあたっては、経験のある弁護士がサポートすることで、結果が大きく変わる可能性があります。

解決事例

CASE
CASE
解決事例アイコン
休業損害が大幅に増額

80代の女性被害者(主婦)が負傷した事案について、当初、相手方保険会社からは休業損害の提案がなかったが、交渉の結果、約70万円の休業損害(家事従事者としての休業損害)を得た案件

合計金額
保険会社提示金額
0 万円
最終獲得額
70万円
CASE
解決事例アイコン
後遺障害4級を獲得、約1900万円増額(約2倍)

高齢者の被害者が事故により脳機能に障害が生じ、成年後見が開始した事案について、後遺障害4級の認定を獲得するとともに、訴訟の結果、将来介護料等について大幅な増額を得た案件

合計金額
保険会社提示金額
1,900 万円
最終獲得額
3,800万円
※いずれも、人身傷害保険金及び任意保険会社の既払金を控除して算出した金額。なお、保険会社による計算方法は、過失相殺後の損害賠償額から人身傷害保険金の全額を控除する独自のものであった。
その他の解決事例

交通事故発生から
解決までの流れ

FLOW
  • 01 交通事故発生
    交通事故発生

    交通事故にあってしまった場合、まず最優先に自分と相手の怪我の状況を確認し、警察に連絡しましょう。
    警察に連絡することで、「交通事故証明書」が作成され、その書類をもとに保険金を請求することができます。

  • 02 治療
    治療

    交通事故により怪我をした場合には、必ず病院に行き、適切な治療を受けてください。
    事故発生から時間が経過した後に症状が現れることもあります。

  • 03 症状固定
    症状固定

    症状固定とはこれ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態になることで、症状固定後に残った症状が、自賠責保険の定める等級に該当する場合、これを「後遺障害」といいます。

  • 04 後遺障害認定
    後遺障害認定

    交通事故で一定の後遺障害が残った場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害の認定を受けることになります。適正な後遺障害診断書を作成するためには、主治医と交通事故に精通している弁護士との連携が必要です。

  • 05 示談交渉
    示談交渉

    通常、保険会社の提示額は、裁判所の基準からは低額なものがあります。示談してしまったら、取り消すことはできないので、保険会社の提示額に納得できない、保険会社の提示額が適正かどうか知りたい場合は、弁護士にご相談ください。

  • 06 解決/慰謝料の獲得
    解決/慰謝料の獲得

ニュース&コラム

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交通事故でよくあるご質問

Q&A
どんな相談ができますか?

事故にあわれてご不安なお気持ちでいらっしゃると思います。
相手方や保険会社との交渉でお困りのこと、提示された賠償額が適正かどうか、過失割合、その他交通事故に関してご相談されたいことがあれば、ご遠慮なくご相談ください。

保険会社から提示された賠償額が適正でないことがあるのですか?

保険会社から提示された賠償額が必ずしも適正であるとは限りません。特に、怪我をされた方の慰謝料の額や主婦の方(家事従事者)の休業損害の額などは、適正ではないことが多々見受けられます。
慰謝料の損害賠償額の算定に当たっては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準と呼ばれる3つの基準があります。保険会社から提示を受ける賠償額は、自賠責基準より高いことはありますが、裁判基準よりは低い任意保険基準にとどまります。弁護士は、適正な裁判基準での支払いを求めて交渉します。その結果、賠償額が大幅に増えることが多く、数倍になることもあります。

どのタイミングで相談すればよいですか。

事故直後や治療中などでも、その段階でご注意いただくべき点(通院を継続し、必要な検査を受けるべきことなど)について、ご助言いたします。
示談の成立前(免責証書や示談書を作成する前)であれば、どのタイミングでなければならないということはございません。ご遠慮なくご相談ください。

相手の保険会社が治療費を打ち切ると言ってきました。まだ通院中なので困っています。
このような場合も相談に応じてもらえるのですか。

ご相談にお越しください。本来、治療を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態(症状固定)になるまでは、交通事故による怪我の治療費の支払いを、加害者(及びその保険会社)に請求することができます。弁護士が交渉することで、支払期間が延長されることがあります。

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