弁護士法人 白浜法律事務所 交通事故被害者のための相談室

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1.交通事故の初回ご相談は無料

弁護士法人白浜法律事務所では、交通事故のご相談を承っております。初回の相談料は無料のため安心してご相談ください。

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2.弁護士に頼むメリット

交通事故事件の処理を弁護士に頼む
メリットとしては、以下が挙げられます。

  1. 交通事故慰謝料が増額される可能性が高くなる
  2. 保険会社の示談交渉、加害者への対応を一任できる
  3. 適正な過失割合を判断し、交渉できる
  4. 適正な後遺障害等級の認定

交通事故において、個人で必要資料を準備したり、保険会社や加害者への対応は大きな負担となります。弁護士に依頼することで、これらの対応を一任することができます。
また、弁護士は、適正な裁判基準で支払いを求めて交渉するため慰謝料が増額される可能性が高くなります。

3.弁護士費用について

弁護士費用の算定の基準

弁護士費用の算定は、原則として事件の解決によって得られる経済的利益を基準とします。
※弁護士費用特約があれば、弁護士に相談や依頼をするときの相談料・着手金・報酬などを保険でまかなえるため実質的なご負担はありません。

弊所報酬基準

経済的利益 着手金 報酬
200万円以下の場合 22万円 44万円
200万円を超え500万円以下の場合 7.7% + 6万6千円 15.4% + 13万2千円
500万円を超え1,000万円以下の場合 6.6% + 12万1千円 13.2% + 24万2千円
1,000万円を超え2,000万円以下の場合 5.5% + 23万1千円 11% + 46万2千円
2,000万円を超え3,000万円以下の場合 4.4% + 45万1千円 8.8% + 90万2千円
3,000万円を超え1億円以下の場合 3.3% + 78万1千円 6.6% + 156万2千円
1億円を超え3億円以下の場合 2.75% + 133万1千円 5.5% + 266万2千円
3億円を超え10億円以下の場合 2.2% + 298万1千円 4.4% + 596万2千円
10億円を超える場合 1.65% + 848万1千円 3.3% + 1,696万2千円
※ただし、事件によっては着手金及び報酬を20%の範囲内で増減させていただきます。
※表示は10%の消費税を含みます。実費は別途ご負担下さい。

弁護士費用算出例

交通事故(被害者側)のケース
  • 事案

    高速道路を走行していたところ、前方が渋滞していたためハザードランプを点灯させながら減速したとたん、後続車両から追突され、その衝撃でむちうち症になりました。
    約半年間の通院治療を余儀なくされ、14級9号の後遺障害が認定されました。

  • 弁護士業務

    依頼者の通院治療が終了し、診察医に後遺障害診断書を作成いただく前の段階で、注意点を聞きたいということで弊所へ相談に来られました。
    CTやMRIで客観的な器質的変化は見られない中、神経学テストなどの検査方法を伝え、14級9号の後遺障害認定につながりました。
    その後、代理人として受任し、加害者側と交渉を続けた結果、保険会社基準を超える賠償額で示談が成立しました(総額で約350万円)。

  • 弁護士報酬

    自賠責保険から問題なく得られたであろう金額(傷害部分で約100万円、後遺症部分で75万円)との差額(約175万円)を経済的利益とし、算出いたしました。

    着手金 報酬 実費
    22万円(税込) 44万円(税込) 1万円
    ※ご契約の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていることが多く、ご契約の保険から弁護士費用が全て捻出できることがあります。
    ※この事案は弁護士費用の参考のための架空の設定です。

4.交通事故でよくあるご質問

相談した弁護士に依頼しないといけないのですか。

無料相談にお越しいただいたからといって、依頼しなければならないということはございません。ご遠慮なく無料相談をご利用ください。

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2回目以降の相談料はどうなりますか。

自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険金でまかなえますので、実質的なご負担はありません。
※この特約がない場合でも、着手金をお支払いいただき弁護士に交渉等を依頼された後は、依頼中の案件の相談料が別途かかることはありません。

弁護士費用特約は、家族の加入している保険でも利用可能ですか。

ご家族が加入されている保険に附帯されている弁護士費用特約を利用できる場合があります。保険証券をご持参のうえ、ご相談にお越しください。

交渉等を依頼する場合の費用はどうなりますか。

自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則として保険金でまかなえますので、実質的なご負担はありません。
(ただし、保険会社の支払限度額の範囲内に限ります。)

※この特約がない場合は、弊所報酬基準による着手金及び報酬等をいただきます。費用倒れのおそれがある場合は、弁護士がその旨お伝えいたしますので、ご安心ください。

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どんな資料を用意していけばよいですか。

下記の資料があれば、より適切なご助言をしやすくなります。
下記の資料をお持ちでなくても、ご相談は可能です。必要な資料の取得方法のご助言もいたしますので、まずは、ご相談におこしください。

  • ①自動車保険の保険証券※ご家族の保険でも利用できる場合があります。
  • ②交通事故証明書※その他事故状況の分かる資料があればお持ちください。
  • ③診断書※診療報酬明細書もあればお持ちください。
交通事故証明書とはどのようなものですか。

事故発生を証明する書類のことです。事故の日時、場所、当事者等の重要な情報が記載されています。
※「自動車安全運転センター」に申請して交通事故証明書を取り寄せることができます。取寄せる方法として、
①「自動車安全運転センター」の事務所を直接訪問して申請する方法、
② 警察署等で交通事故証明書申込用紙を入手してゆうちょ銀行で申請する方法、
③「自動車安全運転センター」のサイトにインターネットから申請する方法があります。
任意保険会社から写しの交付を受けることもできます。

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