30年以上の法律事務所が
交通事故被害者のための
無料相談を承ります
弁護士法人白浜法律事務所では、交通事故被害者の方のための無料相談を承っております。
交通事故の被害に遭い、保険会社との対応でお困りの方、適正な金額の慰謝料を知りたい方、後遺障害を抱えご不安な方など
の“パートナー”になるべくご相談から交渉、訴訟などの法律に関わるあらゆるサポートを承ります。
白浜法律事務所は京都にある2拠点をオフィスに、弁護士活動を行っております。
まずはお気軽に無料相談をお申し込みください。
4つのメリット
MERIT-
01交通事故慰謝料が増額される
可能性が高くなる交通事故慰謝料には、それぞれ自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの算定基準があります。金額としてはこの順番で高くなるため、相手方の保険会社は、任意保険基準での低い金額を提示してくることがほとんどです。弁護士に依頼すると、弁護士は、適正な裁判基準での支払いを求めて交渉するため慰謝料が増額される可能性が高くなります。
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02保険会社の示談交渉、
加害者への対応を一任できる弁護士に依頼することで、被害者に代わり示談交渉や手続き、保険会社や加害者への対応などを一任することができます。
また、相談によって被害者の方は交渉面で有利に運べるだけでなく、事故後の精神的な不安も軽減することができます。 -
03適正な過失割合を判断し
交渉できる過失割合は、当事者同士の話し合いによって決まります。そこで相手側から提示される過失割合が必ずしも正しいとは限りません。
過失割合は、弁護士が相手側の保険会社と交渉することによって、当初に提示された割合から見直される可能性があります。 -
04適正な
後遺障害等級の認定治療を受けても一定の障害が残った場合、認定される後遺障害等級によって、認められる損害額が大きく変わります。したがって、適正な後遺障害等級認定を獲得することがとても重要です。 後遺障害等級の認定にあたっては、経験のある弁護士がサポートすることで、結果が大きく変わる可能性があります。
解決事例
CASE交通事故発生から
解決までの流れ
FLOW
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01交通事故発生
交通事故にあってしまった場合、まず最優先に自分と相手の怪我の状況を確認し、警察に連絡しましょう。
警察に連絡することで、「交通事故証明書」が作成され、その書類をもとに保険金を請求することができます。 -
02治療
交通事故により怪我をした場合には、必ず病院に行き、適切な治療を受けてください。
事故発生から時間が経過した後に症状が現れることもあります。 -
03症状固定
症状固定とはこれ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態になることで、症状固定後に残った症状が、自賠責保険の定める等級に該当する場合、これを「後遺障害」といいます。
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04後遺障害認定
交通事故で一定の後遺障害が残った場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害の認定を受けることになります。適正な後遺障害診断書を作成するためには、主治医と交通事故に精通している弁護士との連携が必要です。
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05示談交渉
通常、保険会社の提示額は、裁判所の基準からは低額なものがあります。示談してしまったら、取り消すことはできないので、保険会社の提示額に納得できない、保険会社の提示額が適正かどうか知りたい場合は、弁護士にご相談ください。
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06解決/慰謝料の獲得
ニュース&コラム
NEWS&COLUMN ニュース・コラムをもっと見る交通事故でよくあるご質問
Q&A事故にあわれてご不安なお気持ちでいらっしゃると思います。
相手方や保険会社との交渉でお困りのこと、提示された賠償額が適正かどうか、過失割合、その他交通事故に関してご相談されたいことがあれば、ご遠慮なくご相談ください。
保険会社から提示された賠償額が必ずしも適正であるとは限りません。特に、怪我をされた方の慰謝料の額や主婦の方(家事従事者)の休業損害の額などは、適正ではないことが多々見受けられます。
慰謝料の損害賠償額の算定に当たっては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準と呼ばれる3つの基準があります。保険会社から提示を受ける賠償額は、自賠責基準より高いことはありますが、裁判基準よりは低い任意保険基準にとどまります。弁護士は、適正な裁判基準での支払いを求めて交渉します。その結果、賠償額が大幅に増えることが多く、数倍になることもあります。
事故直後や治療中などでも、その段階でご注意いただくべき点(通院を継続し、必要な検査を受けるべきことなど)について、ご助言いたします。
示談の成立前(免責証書や示談書を作成する前)であれば、どのタイミングでなければならないということはございません。ご遠慮なくご相談ください。
このような場合も相談に応じてもらえるのですか。
ご相談にお越しください。本来、治療を続けてもそれ以上症状の改善の望めない状態(症状固定)になるまでは、交通事故による怪我の治療費の支払いを、加害者(及びその保険会社)に請求することができます。弁護士が交渉することで、支払期間が延長されることがあります。