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2023年10月30日
コラム
同乗者が怪我をしてしまった! 弁護士費用特約は使える?
車同士の交通事故で、運転手以外の同乗者が怪我をしてしまった。
怪我をした同乗者に、治療費はもちろん十分な慰謝料も支払われるよう、弁護士を付けてあげたい。その弁護士費用の負担が生じないよう、弁護士費用特約は使えるだろうか。
同乗者が相手方に損害賠償請求をする際の弁護士費用についても、その車の自動車保険の弁護士費用特約が使えることが通常です。
たとえば、東京海上日動のWEBサイトには、「損害賠償請求にかかる弁護士費用等の補償(相手方に法律上の損害賠償請求をする場合)」の「補償を受けられる方」には、被保険者とその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子のほか、「ご契約のお車に乗車中の方」が含まれることが記載されています。損保ジャパンのWEBサイトにも、THEクルマの保険について、同様の記載があります。(いずれも2023年10月時点)
弁護士費用特約を利用する場合、通常、保険の等級には全く影響がないことについては、コラム「自動車保険を使うと等級が下がる? 弁護士費用特約なら下がらない?」をご参照ください。
また、双方に過失があるが相手方は無保険で資力がない、あるいは、相手方が逃げてしまい誰か分からない場合に、乗っていた車の自賠責保険等が使えるかについては、コラム「同乗者は誰に対して損害賠償請求をしたらよい?」をご参照ください。
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