弁護士法人 白浜法律事務所 交通事故被害者のための相談室

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2023年10月10日
コラム
弁護士に相談するタイミングはいつ?

 一般的に、相手側との示談交渉が進み始めるのは、怪我の治療が終わって後遺障害の有無が判明した頃以降です。この頃には、弁護士が代理人となり交渉等をすることで、慰謝料などがどの程度増額するかについて、具体的なご助言ができるようになります。相手保険会社から賠償額が提示されている場合には、より見通しを説明しやすくなります。弁護士に依頼するかどうかは、その見通しを聞いてから決めたいという方もいらっしゃるでしょう。
 では、弁護士に相談するのも、その頃になってからでよいのでしょうか。これまで弊所のコラムをお読みいただいてきた方はお気付きになっているかもしれませんが、弁護士への相談を早めにしておかれた方がよい場合は多くあります。


 特に、弁護士費用特約が使える場合には、弁護士への相談料、着手金や報酬を気にせず、ご相談、ご依頼ができますし、この特約を使っても保険の等級は下がりませんので、お早めにご相談されることをお勧めします。→コラム「弁護士費用特約とは」、コラム「自動車保険を使うと等級が下がる? 弁護士費用特約なら下がらない?」参照


そもそも誰に請求したらよいのか分からない場合→コラム「損害賠償請求は誰にできる?」参照
知人等の車に同乗中に事故に遭った場合→コラム「同乗者は誰に対して損害賠償請求をしたらよい?」参照
家族が自分では請求できない場合→コラム「認知症などのため本人では損害賠償請求ができない場合、どうすればいい?」参照
事故で脳に損傷を受けて意識障害が続いた場合→コラム「高次脳機能障害とは」参照
健康保険を利用したいが病院が認めようとしない場合→コラム「交通事故の場合には、健康保険は使えない?—労災でなければ使えるはずです。」参照
むち打ち症などで保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されたとき→コラム「むち打ち症とは? 慰謝料などの補償は?」参照
整骨院に通うことを考えているとき→コラム「整骨院の施術費は請求できる? できない?」参照
どのような損害について賠償を受けられるのか分からないとき→コラム「交通事故に関する損害の種類」参照
事故から数年経過している場合→コラム「消滅時効について―損害賠償請求ができるのは、損害及び加害者を知ったときから3年間または5年間です。」参照