弁護士法人 白浜法律事務所 交通事故被害者のための相談室

お電話でのお問い合わせ

TEL075-223-3444 受付時間:9時~18時 土日祝を除く

ニュース&コラム

NEWS&COLUMN
2023年07月14日
コラム
消滅時効について―損害賠償請求ができるのは、損害及び加害者を知ったときから3年間または5年間です。

加害者等に対する損害賠償請求は、消滅時効が完成するまでの間は可能です。

交通事故のような不法行為に基づく損害賠償請求の場合、消滅時効が完成するまでの期間は、損害及び加害者を知った時から、原則として3年間または5年間です(物的損害は3年間、人身損害は民法改正により5年間となりましたが、2020年3月以前の事故の場合、旧法により3年間となる場合があります。なお、保険会社に対する保険金請求権の消滅時効は3年間です。詳しくは弁護士にご確認ください。)。

 

ただし、その期間中に、加害者等からの「権利の承認」等があれば、時効が更新され、その時から新たな時効期間(3年間または5年間)が進行します。加害者等から損害の一部の弁済を受けている場合、この「権利の承認」があったものと認められる可能性があります。

 

※この消滅時効の完成とは別に、事故の日から20年間経過したときにも、損害賠償請求はできなくなります。

 

事故から年月が経っている場合は、消滅時効の完成等により損害賠償請求ができなくなってしまうことがないよう、お早めにご相談にお越しください。