弁護士法人 白浜法律事務所 交通事故被害者のための相談室

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2023年09月5日
コラム
認知症などのため本人では損害賠償請求ができない場合、どうすればいい?

 交通事故に遭われた方が、元々認知症などであった場合や、交通事故により脳機能に障害が生じた場合、ご本人では、損害賠償請求をしたり弁護士に依頼したりできないことがあります。そのような場合、ご家族の方はお困りになるのではないかと思います。
 そのような場合には、被害者ご本人の代わりに財産管理等をする役割の「成年後見人」が必要となります。ご親族等に成年後見開始の申立をしていただき、ご本人の成年後見人が選任されると、その成年後見人が、ご本人の代わりに損害賠償請求等をできるようになります。成年後見人には、ご家族が選任されることもありますが、弁護士などの専門職が選任されることもあります。交通事故の損害賠償請求などの法的な課題がある場合には、ご家族と専門職の複数の成年後見人が選任され、弁護士などの専門職が損害賠償請求等の財産管理を担当し、ご家族がその他の身上監護(介護サービスの手配等)を担当することもあります。

 弊所では、成年後見も多数扱っており、所属弁護士が成年後見人の代理人として交通事故の損害賠償請求訴訟を行い、将来の介護料や、後遺障害による逸失利益について、大幅な増額を得た実績があります。事故により要介護状態になってしまわれた場合や、後遺障害等級が1級・2級・3級・4級・5級に認定されるなど労働能力の喪失が大きいと考えられる場合には、弁護士にご依頼いただくことにより、慰謝料だけでなく上記のような損害項目についても、大幅な増額を得られる可能性が高くなります。
 交通事故に遭われた方が、ご自身ではご相談ができない場合でも、ご家族の方がご相談にお越しいただくことができます。成年後見制度についても、分からないことがあれば合わせてご説明いたしますので、ご相談ください。