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2023年07月14日
コラム
交通事故の場合には、健康保険は使えない?―労災でなければ使えるはずです。
交通事故の怪我の治療のために行った病院から、「交通事故の場合には、健康保険は使えません」と言われることがあります。
通勤中・業務中の交通事故で「労災事故」に当たる場合(この場合は、労災保険の方が優先的に適用されます。)等には、健康保険を使うことができませんが、このような事情がない場合には、健康保険を利用するのは自由なはずです。病院が健康保険の利用を避けようとする背景には、病院側の手続きが煩雑であるとか、自由診療の方が多額の治療費を請求できるといった事情があるようです。
双方に過失が認められるなど、相手に治療費の全額を請求できない場合もありますので、可能であれば、健康保険を使っていただいた方が、自己負担額が少なくなり、安心して治療を受けていただくことができます。
特に、重症等で治療費が高額になる場合には、健康保険の「高額療養費制度」を利用することにより、自己負担上限金額を超える医療費を支払わなくて済み、大幅に負担が少なくなることがあります。
※事前に、加入している保険組合から「限度額適用認定証」の発行を受ける必要があります。
なお、交通事故の治療で健康保険を使う場合、「第三者行為による傷病届」等の提出が必要となります。
健康保険の利用に関して、お困りのことがありましたら、弁護士にご相談ください。