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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2017/12/20

法科大学院の未修枠目標の撤廃などについて思うこと

 日経新聞の最新の記事によると、文科省としては、法科大学院の改革として、未修者3割の目標を撤回するということである(著作権などの問題があるので、引用は控える。)。要するに縮小するということなので、そのこと自体は、よいことのように思う。しかし、元々1年で法律の基礎を習得させるという制度設計自体に無理があったのであって、未修の枠を撤廃するというよりは、未修という制度そのものを撤廃した方がよいのではなかろうか。法的知識が不足している人も入学できるようにするとしても、3年かかって卒業する学生と2年で卒業することを予定する学生とに分けるぐらいにすべきであって、それぞれ、法的素養についても入学試験で審査するようにして、法的思考になじまないような人や法的素養が全くないような人までも法科大学院に入れるということではなくすようにするべきだろう。多様な人材を法曹界に確保するという目標があったとしても、法律家としての個別の事案分析や判断に問題があるような人材までも法曹界に入れるべきだというようなことではないはずだし、他の分野から参入したいと考えるような人達であれば、法律の勉強を全くしないままに参入できるなどと考える人はいないはずなので、このような改革が行われたとしても多様な人材が確保できないということにはならないはずである。現状で、他の分野からの法曹への参入が減っているのは、未修という制度に問題があるからではなく、弁護士を激増させすぎたがために、就職難や収入の激減などまで生じて、弁護士の職業的魅力が大きく減退したことが原因である。これは、需給調整をすればよいだけの話で、制度設計を大きく変える必要もない。
 なお、この日経新聞の記事によると、「未修者の質を確保して司法試験の合格率上昇につなげたい」との説明があったということのようだが、おかしな話のように思う。法科学院に求められているのは、優秀な法曹の養成であって、司法試験予備校のように司法試験の合格率を上げることではないと思われるからである。試験に合格さえさせればよいということでは困る。また、司法試験の合格率の問題は、個々の法科大学院の個別目標であって、司法試験全体としての合格率を安易にいじることはよろしくない。安易に合格率を緩めることは司法試験の選抜能力を引き下げてしまうことであり、優秀な人材の確保という点での問題が生じることになってしまうからである。未修という制度の下での未修者の司法試験合格率を高めようとすれば、法科大学院に入学させる時点での選抜を強化するか、あるいは、家庭教師のような個別指導に近い徹底的な指導強化しかないが、後者のような方式であれば、授業料等が相当高いものにならないと、採算に合わない制度となってしまう。いずれにしても、個々の法科大学院の努力目標であるべき司法試験の合格率の向上を、制度設計に関わる文科省が口にするのは、学校の先生が試験をやさしいものにしてしまいましょうかと言っているようなものだから、文科省が司法試験の合格率について言及するのはいかがなものかと思う。
 また、この記事の背景となっているものと思われる法科大学院等特別委員会(第83回)の配付資料中の「法科大学院等の教育改善について(論点と改善の方向性)(案)」の中に、「時間的負担軽減のため、法科大学院在中の司試験受験をはじめ、司法試験の在り方についても検討するべきではないかとの指摘についてどのよう考えるか 。」との指摘があったことが気になった。在学中に受験を認めるべきことは学生の立場からして当然のことであり、これを認めない制度設計そのものが欠陥なのだから、検討が行われたことは喜ばしいことである。ただ、これが時間的負担軽減のためと断定されているのはおかしいように思う。卒業後に司法試験を受けて、合格後に司法修習開始ということであれば、必然的に無職者を生み出すことになるという問題は極めて深刻な制度的欠陥であると私は思うのである。大学受験浪人であればまだ十代であるが、法科大学院の卒業生は二〇代後半となる人もかなりの割合となる。そんな時期に無職となること自体問題のように思う。アルバイトなども難しいはずである。自分が学生の親であるとすれば、どう思うのだろうか。採用する側としても、アルバイトなどしている時間があれば、さっさと修習を経て、実務に就いて、OJTに励んでもらいたいと思う。二十代半ばに無職となる時期をあえて設けなければならない制度設計とする理由は全くない。この問題は学生や保護者の立場に立って考えるべきことであろう。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/11/27/1398626_010.pdf

2017/12/18

2017年も弁護士の自主的廃業は大きくは減らなかった

 請求退会者、つまり、自主的に弁護士を廃業する人が増えていることについては、私のブログぐらいでしか取り上げていないようである。今年も自由と正義に掲載された請求退会者について整理してみたところ、昨年と比較すると若干の減少ということになった。つまり、自由と正義の2017年の1月号から12月号までに掲載された請求退会者の総数は358名となり、2013年の320名以来5年連続で300名を超える結果となった。ただ、昨年が367名だったことと比較すると9名の減少となり、微減とはなっている。ちなみに、現時点での請求退会者のピークは、2014年の374名ということとなる。このピーク時期は、67期の就職活動時期と重なることから、この頃の勤務弁護士の就労環境が極めて悪かったことを裏づける事実なのかも知れない。
 この統計上の数字だけをみて、弁護士の退会傾向が改善されたと言う方もおられるかも知れないが、弁護士激増政策が具体化されるまでは年間で50名にも満たない人数しか請求退会していなかったことを考えると、自主的な退会者の数は高止まりとなっているという表現の方が正確ではないかと思う。
 なお、私が行っている統計的分析は、その開始の時点で比較しやすいように、登録番号が1万に満たない人と3万以下の人、3万以上の人に分けるようにしているが、3万番以上の人が急増した結果、この分類では若干わかりにくくなってきた感がある。登録番号が1万に満たない人の死亡退会比率が増えてきている上に絶対数が減少していること、3万以下の人も死亡退会等による人数減少はあるものの増加はないということが分析をしにくくしている原因である。
 ただ、登録番号3万に満たない弁護士は、そのほとんどが急増とまでは言えない時期に弁護士になったわけであり、増加はせずに減少するだけということであるから、毎年400人にも満たない数しか弁護士にならなかった時代との比較は、この数の比較の方がわかりやすいかも知れない。そこで、登録番号3万に満たない弁護士の請求退会者(自由と正義の1月号から12月号までの掲載によるもの)を整理すると、2013年が103名、2014年が144名、2015年が98名、2016年が115名、2017年が105名と、100名を超えるような人数が自主的に廃業しているということになっているので、年間でも50名に満たない程度しか請求退会していなかった時代と比較すると、請求退会は倍増していると評価してよいと思われる。
 これに対し、登録番号が3万より大きな数字となっている弁護士は、比較的若い弁護士である確率が高いと言えるが(裁判官や検察官の退官者も含まれるため、高齢者も少なからずいるということではある。)、その請求退会者は、2013年が217名、2014年が230名、2015年が260名、2016年が252名、2017年が253名となっているので、2015年をピークとして改善の兆しはあるということになる。登録番号が3万より小さい弁護士が死亡退会により絶対数が減少している中、3万より大きな弁護士は、死亡する人の数より登録する人の数がはるかに多く、毎年毎年増えてきているために母数が大きくなっているから、同じような人数が退会しているとしても、退会者の比率は減っている、つまり、事態が若干は改善しているということが言えるためである。
 ただ、若い人が請求退会しているということは、転職しているということを意味するから、この人数が上記のとおりということは、若干の改善がみられるからといって、放置できるようなことではない。請求退会者が多いということは、弁護士の職業的な魅力がそれだけ減っているということであり、あまりに急激な数の増加によるひずみが弁護士業界に生じているということを示す統計データの一つということになるからである。

2017/12/05

66期と67期は厳しい就職環境を生き抜いた

 弁護士になっても、自主的に廃業する人が増えているということについて、紹介させていただいたことがある。この自主廃業には変化がみられる。端的に言うと、66期以降は、自主的に廃業する人は減少している。このことを、弁護士の就職状況が好転したことの現れと評価する方もいるかも知れないが、私の実感では、好転したとまで言い切ることはできないように感じている。
 ただ、弁護士人口の増減に関するデータからは、就職環境が一番厳しかったのは、66期と67期であって、68期以降は若干の改善はあることは確かなように思われる。まず、理論上弁護士になることができる人数と実際に弁護士となった人数の最大値を比較すると、66期は96.3%、67期は96.6%と、他の期と比較して小さくなっている。最大値に達するまでの期間も66期は401日で67期は385日と他の期と比べると短い。努力しても採用してもらえなかった人が多く、すぐにピークに達してしまい、弁護士事務所への就職ができなかった人が多く出現したということではないかと推察される。
 67期までの就職環境が厳しかった最大の原因は、二回試験合格者数が社会需要に比較しても多すぎる状態が続いたからであり、少しの改善があったのは68期以降の二回試験合格者数が大きく減ったからであることと私は推察している。200名程度の減少ですら、このような効果が生じているのだから、もっと大きく減らすことができれば、弁護士の就職環境が大きく改善することは間違いないということは言えるだろう。
 ただ、69期は、68期とあまり変わらない数の合格者であったにも関わらず、68期と比較しても、到達までの日数が大きく減ったばかりか、既に5名も減っている。従って、69期の就職事情が大きく好転したとまでは断定できないのではないかと私は思うのである。
 このような早期の退職者が出現しているのはなぜなのだろうか。私は、二つのものがあるのではないかと推察している。まず1つは、就業したものの就業環境としては劣悪だったので自主的に廃業した場合であり、この反対の見方として、雇用主側からの採用したものの期待した能力に欠けるとして退職を迫られたということもあるように思う。
 前者となるような劣悪な就業環境におかれた弁護士は残念ながら多くなってしまっている。暴言や大声による罵倒など、人権侵害にあたるようなことを平気で行う弁護士がいることは実際に見聞している。ノキ弁という名目での低賃金での労働収奪も数多くみられる。
 他方で、事務所の側としても、これで本当に司法修習を終えたのかと感じてしまうほどに法的素養に欠けた弁護士が増えているのも事実であり、とんでもない訴状を見聞することが増えてきたように実感している。
 どちらも、弁護士を利用する側からすれば、不安に感じたり、迷惑に思えることであり、好ましいことではない。適正な人数での司法修習となれば、合格者の選抜が厳しくなることで法的素養に欠けながらも司法修習を受ける人は減るし、数の減少によって就職市場が改善することで新人弁護士の就業環境が改善されればよりよいOJTの場が確保される確率も飛躍的に高まり、弁護士の仕事の質もより高くなりやすくなるのだから、まずは、合格者数の適正化を先行させることが求められているものと私は思っている。
弁護士人口増減整理表.pdf