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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2009/02/17

弁護士人口の増加の偏在に関する補足

前に流した過疎地の弁護士人口が急増中とのブログの補足です。
 まず、各弁護士会毎に、1990年の弁護士の数と2000年の弁護士の数を比較して、増加率の高い順に並べると、ベスト10は、以下のとおりとなります。
1位 埼玉   146%
2位 千葉県  133%
3位 横浜   132.4%
4位 奈良   132%
5位 第二東京 131.6%
6位 三重   131.3%
7位 滋賀   131.2%
8位 仙台   129.6%
9位 札幌   129%
10位 愛知県 128.6%
 大阪の増加率も127.5%ですから、1990年からの増加は、東京や大阪の近郊と地方中核都市で目立っていることになります。他方で、鳥取県や高知は弁護士人口が減少していますし、島根県、釧路、富山県は増減なしということになっていますから、1990年代においては、過疎地での弁護士人口は、増加する傾向はなかったということになりそうです。
 ところが、2009年1月の数字と2005年の数と比較した場合には、以下のとおりとなります。なお、この数字には、若干の曖昧さが含まれることは、前のブログで記述したとおりです。上記のトップ10と重複しているのは滋賀だけです。滋賀では、京都に近い大津本庁よりも彦根支部管内の弁護士人口が増えているというのが、私の実感なので、過疎地としての滋賀が弁護士の増加している地域と考えていいように思います。ちなみに、大阪、東京、京都(弁護士1人あたりの人口が少ない地域としては京都は東京大阪に次いで全国で3番目です。)は、下位のトップ10に入ります。つまり、最近では、これまで弁護士人口が多かった地域よりも、弁護士過疎地の弁護士人口の伸びが著しいことがわかります。合格者が1500人を超えるようになってからは、過疎地に弁護士が増えているということになりそうです。
1位 鳥取県  178.5%
2位 青森県  167.4%
3位 島根県  158.6%
4位 滋賀   154.2%
5位 福井   151%
6位 大分県  148%
7位 長崎県  147.3%
8位 釧路   147.2%
9位 山口県  143.7%
10位 宮崎県 140.9%

2009/02/16

巨大銀行の消滅

東洋経済新報社から出版されている標記の本を読んで、今さらながら、弁護士や裁判所の役割について考えるよい機会となった。
 長銀の最後の頭取である鈴木恒男氏が書かれた本であるが、感情的ではなく、冷静に事実関係が整理されて論じられている。
 これは、私の持論であるが、元々、失われた10年を創出したのは、行政であり政治でもあり、政治や行政に圧力を加え続けた世論を誘導したマスコミであると私は考えている。日経平均のピークは1989年の年末であるが、総量規制という人為的な土地価格低下のための行政権力の発動が行われたのは、翌年の3月である。このように、既にバブルがはじけ始めていた頃に行われた総量規制が翌1991年12月まで続けられただけでなく、1992年には地価税まで導入されて、これが1998年まで廃止されなかった。いわば意図的に土地の価格を下げる政策が延々と続けられたわけであるが、この間に、土地を担保としていた金融機関の債権が不良債権化し、その回収作業が土地売却への圧力を強め、価格低下を後押しするという負のスパイラルが続いたわけであり、そのことによって、銀行という国民の資産を預かっている社会的システムが大きく棄損したわけである。
 バブルを創出したのは、土地への過度の投資集中を見過ごした行政や政治に最大の責任があるのであって、大多数の国民は、まじめに働いて住宅ローンを支払って個人的な資産を増やそうとしただけのことであって、社会的に非難されるようなことなどしていないがほとんどだったわけである。これによって巨額の富を握りかけた人は一部の人に過ぎないが、そんな人ばかりがクローズアップされて、地価が高いとの大合唱の中、土地の価格を意図的に下げるような政策が続けられた結果、大多数の国民や国内企業の資産が毀損され、失われた10年などという馬鹿げた時代が作られたわけである。総量規制なるものは、国民の代表である国会が国民的な議論の中で策定した政策ですらないのであるが、この実施の時点で、大幅なルール変更が行われたわけであるから、その後始末をした銀行経営者に責任があるとは到底思えない。
 以上のような私の持論とは異なり、標記の本は、感情に流されることなく、また、他人に責任をなすりつけるわけでもなく、長銀の破綻に至る経緯が淡々と整理されて記述されている。それだけに、銀行経営者が、自分の銀行が恐慌の引き金にならないようにいかに苦心していたのか、融資先の倒産という事態を招かないという金融機関としての社会的責任を全うしようと努力していたのかがよくわかった。と同時に、行政や政治の無責任さが実感できた。
 何よりも恐ろしいのは、罪もない人々に責任をとらせようとする日本社会全体の動きである。冷静に考えれば、銀行の破綻は社会全体の流れの中で生じたことであって、経営の失敗に由来するものではないことは至極当然のことなのであるが、誰かが社会の生け贄にならねばならないかのように、バッシングが行われ、刑事、民事での責任追及までも行われたわけである。マスコミなどからの圧力も相当なものがあったはずであり、当事者としては、本当に恐ろしかったであろうし、くやしかっただろうと思う。このような群集心理的な圧力を背景とする裁判では、安易な判断が行われることが多いように思うが、そのような中、適切な弁護活動を行われた須藤弁護士ら弁護団の活動は、賞賛に値するもので、弁護士の鑑と言っても過言ではないように思う。
 何よりも感心するのは、社会的なバッシングを受けた当事者である鈴木氏が、恨み辛みを述べるのではなく、感情的にもならずに、冷静に事実関係を整理され、いわば日本社会への警鐘として、この本を出版されたことである。失われた10年への反省やリーマンショックへの対応策として、今の日本社会が考えねばならないことが示唆されているので、金融機関関係者だけでなく、弁護士などの司法関係者もぜひご一読されるべきものと考える。

2009/02/09

過疎地の弁護士人口が急増中

1990年の弁護士の数と2009年1月現在の弁護士の数を比較して、増加率の高い順に並べると、ベスト10は、概ね以下のとおりとなります。概ねというのは、東京に3つの弁護士会がありますが、東京の集計データが3会を合同したものしか公開されていなかったということによります。このため、東京3会だけは、平成21年2月9日現在の数値を使用してみましたが、このトータルは公表データでは13,046名とされていたものが、2009年2月9日の段階では13,036名と10名減少していますので、若干の不正確さがあることになります。
1位 滋賀  284%
2位 埼玉  246%
3位 釧路  240%
4位 奈良  239%
5位 第二東京  235%
6位 佐賀県  232%
7位 千葉県  226%
8位 第一東京  224%
9位 福井  221.8%
10位 三重  221.5%
 東京弁護士会の増加率も184%で、大阪も180%ですから、約20年というスパンでみると、都市部とその近郊での増加が多い傾向があるように思います。ただ、釧路や福井、三重など、これまで弁護士の数が少なかった地域でも増加が目立ちます。
 ところが、2009年1月の数字と2000年の数と比較した場合には、以下のとおりとなります。これらの単位会が最近の10年の間に人口が急増している弁護士会ということとなりますが、いずれもこれまで弁護士人口が少なかった地域です。都市近郊と評価できる地域は、滋賀と奈良ぐらいということになります。どうも、合格者数が1200名を超えるようになってからの増加は、弁護士人口が少ない地域ほど高いということになりそうです。合格者3千人というような社会的需要の裏付のない数字が実現される前の段階で、既にこのような現象が生じていることは、決して軽視されるべきではないように思います。なお、10年で200%の増員ということの意味ですが、仮にこの増加が新人弁護士による数字ということとなれば、二人に一人は弁護士経験10年未満ということになっているということも示してしまうことになります。そんなことを国民が望んでいるのだろうかということは素朴な疑問として生じることとなるように思います。もちろん、経験年数が多ければよいということでもないし、ひまわり公設事務所などは、弁護士会を挙げて、研修や支援を行っていますので、経験年数が少ないということは社会的に問題とされるようなことではないのですが、市民のニーズがそんなところにあるかというのが問題のように思います。
1位 釧路 240%
2位 島根県 219%
3位 滋賀 217%
4位 鳥取県 208%
5位 福井 187%
6位 旭川 184%
7位 奈良 181%
8位 佐賀県 180.5%
9位 青森県 180%
10位 宮崎県 179%

2009/02/05

週刊誌発行会社の社長にも個人責任

同じ会社が色々な人から名誉毀損であると訴えられて、何度も敗訴しているということがあります。それでも名誉毀損記事を含んだ雑誌の発行をやめないということだと、もはや故意に名誉毀損をして利益を得ようとしていると言われても仕方がないように思います。私は、このような行動を抑止するためには、利益剥奪の制度を設けるべきだと以前ブログで書いたことがありますが、先日、下記のとおり、発行会社の社長の個人責任を認める判決がでたようです。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090205ddm041040067000c.html
 名誉毀損的報道で利益を得ている会社の名誉毀損が抑止されない最大の理由は、損害賠償として認められる額が小さいことにあります。ちょっとした賠償しか認められないのであれば、報道した方が得だということになってしまっているわけです。私が、利益剥奪の制度が設けられるべきだと考えているわけはここにあります。この点、会社の売上と比べると、社長の報酬はかなり小さいはずですから、社長の責任が認められるということは社長としては抑制的な行動をとろうとする方向に進むことが期待できますし、社長の責任が認められると、法人としては、社長にも求償せねばならなくなったり、放置すると株主代表訴訟の対象となったりもするわけですし、弁護士費用も社長個人にも負担させねばならなくなるということもでてきます。そう考えると、この種の訴訟で全て社長の個人責任がセットで追及されるということが慣例となれば、意外に名誉毀損で収益を得ようとするような行為の抑止には効果的かも知れません。