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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2014/06/17

予備試験の制限は法科大学院にプラスになるのでしょうか?

 新聞報道によりますと、予備試験の制限を東大や京大などの法科大学院が連名で訴えているということらしいのですが、私は、予備試験を制限することは法科大学院にはプラスに働かないように思います。
 法科大学院が十分な数の学生を確保できていたのは、制度が発足したばかりの頃です。法科大学院の発足前の段階では、司法制度改革が夢のように語られたことから、法学部の学生以外の他の分野からも学生を集めることができていたようです。ところが、法科大学院発足前の段階から既に発生していた司法修習生の就職難が次第に大学の法学部学生にまで知られるようになるにつれて、新たに司法試験を受験しようとする人は減少してゆきました。この就職難は、法科大学院の第1回卒業生が輩出される前の段階で既に発生していましたから皮肉なものです。それでも、法科大学院が学生を確保できていたのは、要するに旧司法試験の受験生が移ってきてくれただけのことです(64期ぐらいまでは、旧試験の受験生でしたという司法修習生がかなりの割合を占めていましたが、67期に占める旧試験受験生の割合は相当に減少しています。)。新しく受験しようとする人の数が毎年減少していく一方で、合格者数が2000名程に増やされたことで受験生から合格者になった方も増えたことも相まって司法試験の受験生の総数はさらに減少し続けています。
 今発生している予備試験の受験生の増加という現象も、受験生の中での移動に過ぎないと思います。法科大学院に通う学費や時間が敬遠されている中、予備試験の道も制限されるとなると、受験生は行き場を失うことになりますから、さらに受験生の供給が減少することになります。予備試験を受験してみて手応えはあったとか法律がおもしろくなったという人が法科大学院でもう少し勉強を続けようという流れが、最初から遮断され、断ち切られることになるからです。
 このような私の考えに対し、「予備試験組が不公平とならぬよう割合を配慮すれば合格者が増え、実績ある法科大学院から崩れることとなり、法曹養成牽引の主要なエンジンが損なわれる」という考え方もあるようですが(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hoso_kaikaku/dai8/siryou10-3.pdf)、実績ある法科大学院のある法学部は、一般企業や公務員への就職で有利なところばかりですから、予備試験まで制限されれば、わざわざ法科大学院に進むことなく企業や公務員の道に進む学生が増えることは火を見るより明らかなことです。つまり、そのような大学では、予備試験が制限されたとすると、法学部には、法律家を目指す学生が法科大学院が設置される前のようには集まらず、国家公務員を目指すような学生が増えることになり、法律学の習得を目指して勉強する学生が内部的にも減少して、法律学研究の学生育成にも問題が生じることになりかねませんし、自校が設置している法科大学院に内部進学する学生も減って他の大学からの学生が増えることになるでしょう。これは、当該大学の法学部の偏差値の低下をさらに進めて、優秀な人材が他の大学や学部にとられてしまうことになる危険性の方が高いと思います。
 私は、今行うべきことは、予備試験の制限などという姑息な受験生泣かせの施策ではなく、司法試験の合格というものの持つ魅力を再度復活させることだと思います。この復活という点では、司法試験合格者という方々の所属する労働市場の需給関係を市場のニーズに合わせて変えることしかありません。つまり、司法試験合格者数を減らすこと、これが今喫緊にやるべきことだと思います。職業としての魅力が復活すれば、法科大学院を目指す学生も自然と増えてくるはずです。そのような環境の中で、法科大学院は、予備校と自由競争して勝ち残ればいいだけのことです。学生が学費を払ってでもいきたいという教育をされている法科大学院は勝ち残るはずでしょう。

2014/06/05

地方に法科大学院を維持することになぜ固執するのでしょうか

日弁連は、「法科大学院公的支援見直し加算プログラムに関し地方・夜間法科大学院に対する配慮を求める会長声明」なるものを公表しています。
その中で、「地方法科大学院の存在は、地方における法曹志望者の経済的負担を大きく軽減させるだけでなく、司法過疎の解消、地域司法の充実、発展に貢献し、さらには、地方自治、地方分権を支える人材を育成するためにも重要な役割を担っている。」と断定していますが、私には理解できません。
地方を支える人材を育成する必要があることは間違いありませんが、そのために、地方に法科大学院が必要であるということにはなりません。
私も、佐賀県杵島郡という地方の出身ですが、法律の学習は、京都でやりました。佐賀県に法学部がないことには何らの不満もありませんでした。佐賀県に法学部がないから、他の都道府県の法学部のある大学に通うとすれば、当然、当該地域に転居することになるわけであって、交通費の負担としても、年に数回帰省する際の交通費が多少変わるというだけの違いですから、地方に法科大学院があれば経済的負担が大きく軽減されることにはなりません。負担が軽減されるのは、その法科大学院のそばに居住している一握りの学生だけということになりますが、そのようなことが平等原則に合致するのかは甚だ疑問です。
また、法科大学院は、いわゆる司法過疎の解消にはほとんど関わっていません。ゼロワン地域の解消は、法科大学院出身者が弁護士になる前にほぼ完了しつつありましたし、実際に、いわゆるゼロワン地域などの弁護士過疎地域に赴任した方々は、弁護士過疎地出身者の方ばかりということではなく、当該地域とは全く縁もゆかりもない方がかなり多く、過疎地の法科大学院出身者ではない人の方が圧倒的に多いはずです。また、弁護士過疎地域に法科大学院を設置しても、当該地域だけでは雇用できないという問題が生じますし、弁護士だけでなく、裁判官や検察官などの実務家教員の確保も困難となりますから、実務教育の質の確保ができるのかという問題もあります。
弁護士過疎地域には、法科大学院を設置するよりも、エクスターンシップなどで、実際に弁護士事務所での職務体験を積む経験をする機会を増やすことと、そのような地域でのエクスターンシップへの経済的援助を強化することがより効果的だと思います。極端な話をすれば、たとえ法科大学院がなくなったとしても、過疎地域での実務修習を可能にするなどすれば、それで足りるはずです。
以上のことは、以前の私のブログでも指摘させていただいたことです。
http://www.shirahama-lo.jp/blog/2012/07/post-156.html
夜間の法科大学院に対する支援については、法科大学院制度がある限りは必要でしょうが、そもそも法科大学院制度が経済的な負担として大きすぎることが社会人の参入の障壁になっていることが見過ごされているように思います。また、資格をとるために予備校に通いながら勉強することは、何らおかしなことではないと思いますが、そのような努力をされている人の生き方も、日弁連は尊重するべきであって、法科大学院を絶対視して予備校を敵視するようなことは強制加入団体としてとるべき態度ではないと思います。

2014/05/30

法科大学院志願者の減少は司法試験の合格率とは関係がない

 読売新聞の平成26年5月30日の論説では、法科大学院の志願者の減少問題を取り上げて、「最近は、法科大学院で学ぶ時間と費用を節約するための「近道」として、予備試験を利用するケースが目立つ。法科大学院に在籍しながら、予備試験を受ける学生も多い」ということを指摘して、その原因として、「法科大学院が自らに課せられた養成機能をきちんと果たしていないことにある」としながらも、一方で、「学費を払っても、司法試験に合格する確率が低いのなら、学生が敬遠するのは無理もない」として、司法試験の合格率の低いことが法科大学院が敬遠される理由であるかのような論調となっています。
 確かに、司法試験の合格率が低い法科大学院には志願者は集まらないでしょうから、個々の法科大学院の志願者の減少の問題として、司法試験の合格率は問題となり得るのかも知れませんが、上記の論説は、法科大学院全体としての志願総数が減少していることを問題としているわけですから、論理が意図的にすり替えられているのではないでしょうか。
 旧試験の時代は、2%程度の合格率でも、志願者が多かったわけですし、法科大学院制度導入後の司法試験の合格率は旧試験と比較するとはるかに高いわけですから、今の司法試験の合格率が想定よりも低いということが法科大学院の志願者の総体的減少の原因ではないことは明らかです。最大の問題は、司法試験に合格しても就職できないという状態になっていることです。就職できるかどうかもわからないことに多額の学費と時間を費やすことはできないということから、法科大学院が敬遠され、少しでも早く合格したいということから、予備試験に受験生が移動しているということです。
 大事なことは、この移動は、受験生の中での移動であるに過ぎないということです。今のような就職状況からしますと、今後はそもそも法律家を志望すらしない人が増えることになり、受験生の総体が急激に減少してゆくことになりますから、勉強を始めていた人の中での移動が終われば、予備試験も志望者が減少することになるはずです。これは、法科大学院制度が導入された直後に旧試験受験生が法科大学院に移動したものの、旧試験受験生が司法試験に合格してゆく中で次第に法科大学院の志願者が減っていった現象によって、既に実証されているのではないかと思います。
 従って、今やるべきことは、予備試験の制限ではなく、司法試験の合格者数を市場ニーズに適合する形で速やかに減少させて、合格すれば就職はあるという状態に変えることです。
 そうすれば、受験生は安心して勉強に専念できますし、修習生も修習に専念できることになるはずです。そうなると、また、志望者数は戻ってくることになるはずです。
 今導入されている制度が失敗であることは明らかですが、その失敗にさらに失敗を重ねるようなことはしてはならないと思います。予備試験の制限は、ただでさえ減っている法曹志望者をさらに減らしてしまう愚策だと思います。

2014/05/20

一般的な新卒の労働市場と弁護士の就職という狭い労働市場との違い

 日経新聞の報道によりますと、2014年春卒業の大学生の就職率は94.4%になったということで、前年同期を0.5ポイント上回り、過去最低の2011年(91.0%)から3年連続の上昇ということのようです。
 これに対して、司法修習生の就職率は、極めて悪い状態が続いています。しかも、法科大学院が発足して卒業生を輩出して以来、毎年階段を降りるようにひどくなっていて、改善の兆しすらみられません。ところが、司法修習を終えた人が1年程度でかなりの割合で弁護士になっているのではないかということで、就職難と言ってもそれほどひどくないのではないかという話をされる方があります。
 しかしながら、この話には、日本では弁護士が不足しているという話が提起された際に司法書士や行政書士などの隣接業の存在が無視されていたことと同じようなまやかしがあります。今回は、この問題について、少し詳しく私なりに解説してみます。
 司法修習生の就職状況の特殊性を理解してもらう意味で、一般の学生がどのようにして就職しているかという実態を確認すると、おおよそ以下のようなことになっているものと思われます。つまり、一般の学生が就職する場合、学生は、大学の掲示板などではなく、主にはインターネットを通じてどのような企業が新卒を募集しているのかを確認して、その募集先にエントリーして応募する、そして、この応募先は一人で数十社になることもあり、人によっては何社も面接して、複数の企業から内定をもらい、その中からゆきたいところを選んで、他は辞退する、内定をもらえなかった人は、粘り強く内定をもらえるところに応募を続けてゆくというようなことのようです。つまり、新卒を募集しているところは沢山あり、エントリーは誰でも沢山できるということです(実際には面接に至るまでが大変なようではありますが)。新卒募集の求人をしていない企業に、学生が新卒として雇い入れてくれと押しかけるような就職活動をすることはまずないものと思われます。そのような中で、大学生の94.4%が就職できているわけですから、ミスマッチは別としても、学生が希望すれば就職はほぼできる需給関係があると評価してもいいと思います。
 これに対して、司法修習生の場合、雇い入れる側の新人採用募集の求人は、修習生の数に比較すると、圧倒的に少なくなっています。これは、各地で行われる就職説明会で事務所側の参加が2、3名なのに、修習生の参加は100名ほどにもなるということが多いということに象徴されています。京都弁護士会での就職説明会では、採用しないと言われている事務所にいかに入り込むかが大事だということを修習生にレクチャーすることが通例になっているほどです。実際の就職の結果をみても、最近の新人入会者の中で、積極的に雇うということを宣言して新人を採用した事務所への入会者とそうではなさそうな入会者の比率を考えると、後者の方が圧倒的に多いということになっているように思います。つまり、元々新人を雇いたいとは思っていなかった事務所に無理に就職させてもらっている人がかなりの割合になっているわけです。さらに、就職はしていないが籍を置かせてもらってノキ弁として開業することになった人や最初から即独として自分で事務所を構えることになった人も、この数年で急激に増えてきています。このように、弁護士の就職活動は、新人募集をされているいくつかの企業などの中からどこを選ぶかというような一般学生の就職とは全く異なり、採用する予定のないところにいかに入り込むかということがメインの就職活動となっているという異常な状態にあるわけです。
 このような就職活動の実態は実際に見聞すると実感できるので、最近弁護士になった人に確認してもらえば、私がオーバーな表現をしているのではないことがおわかりいただけるはずですが、実のところ、この異常な就職難を統計的な数字をもって明らかにすることは極めて困難です。弁護士の就職の場合、ホームページを持っている事務所が割合的に少ない上に、公式な求人センターとしては、日弁連のひまわり求人求職ナビしかないわけですが、このナビを公共職業安定所の求人票と同列に考えたとしても、求人している登録事務所数は200名に満たないほど少ないのです。これは、実際に弁護士になった人の数とはかなり違っています。このようなずれが生じる原因は、このナビに登録しないままに修習開始前に採用を決めてしまう東京や大阪の巨大事務所があったり、募集はしているけれどもあえてこのナビには登録しないで募集活動をするという弁護士事務所もかなりの数となっていることから、新人採用の需要数を統計的に正確に把握することができないということが雇う側の方にあります。他方で、就職した側からいうと、正常な雇用とはいえないいわゆるノキ弁や即独が急増しているものの、私はノキ弁ですと公言している人はほとんどおらず、即独も日弁連が調査してその数の推移について統計上の数値を整理して公表しているわけでもないために、ノキ弁や即独の数の把握が困難になっています。この結果、社会一般と同様な就職をした弁護士と、そうでない厳しい就業となった弁護士とを区別することができなくなっています。このような理由により、修習生の数に比して極めて少ない雇い先しかないということを統計上明らかに示すことが難しくなっているわけです。
 この点、統計上重視されている新規求人倍率(公共職業安定所で扱った新規求人数を新規求職者数で割ったもの)の場合、日本で統計が始まってから現在に至るまでの最も厳しい年でも0.8ぐらいが最も悪い数字ということになっているようです。2014年3月の数値は1.52であるということが公表されています。これに対し、司法修習生の場合、約1700人(裁判官や検察官の求人を抜いたおおよその数字)に対して、上記のナビの登録数を比較すると、求人倍率は0.1程度になってしまうわけで、これでは、就職がないに等しい数字しか現れていないということになります。ただ、職を求めている人全員が公共職業安定所に登録しているわけではないことを考えると、就職難を表す統計的分析にあたって上記のナビの登録数を一つの基準とすることは決しておかしなことではないように思いますし、各地の就職説明会でも、採用事務所や企業と修習生の比率が10対1であればまだましな方であるということからしますと、司法修習生の新規求人倍率は、新卒の大学生の新規求人倍率と比較しても異常に低い数値にしかなっていないことは、ほぼ間違いないことだろうと思います。
 ところで、一般的には、労働市場における需要供給のアンバランスの問題は景気に左右される話なので、政策の失敗などとして政治的な責任が問われるのは、不景気が続いてなかなか景気が回復せず就職氷河期というものが数年にわたって続く場合ということになっているはずです。これに対して、司法修習生の場合、国がその責任で人材を養成していることになりますから、受給のバランスを著しく欠いた過剰供給は、政治的な責任どころか行政上の責任が厳しく問われるように思います。ここで考えてもらいたいことは、法曹を目指す人が司法試験に合格して司法修習を終えるまでの国費の支出の問題です。貸与制になっているとはいえ、司法修習のための経費だけとっても膨大なものですが、さらに加えて、この修習のための国費の総額をはるかに上回る額が法科大学院への予算補助として支出されています。司法修習の場合、裁判所や検察庁の現役の裁判官や検察官が膨大な労力を費やしているという隠れた経費も考慮する必要があります。他方で、法曹の養成は、国民の権利や財産の保全や人権の擁護に関わることですから、その養成は国家的関心事となるべきものであって、予算もかけずになりたい人がなればよいというものでもないはずです。だからこそ、総務省が今の法曹養成制度の無駄を指摘して改善を求めていたわけですが、総務省の指摘から既に3年近くもかかって、何も改善していないということは、大いに問題だと思います。加えて、このような弁護士の就職状況の劣悪化は、法科大学院や大学法学部の志望者の激減をもたらしており、司法を担う人材の供給に問題を生じさせて、司法の弱体化につながってきているように思います。実は、このことこそが、国民の権利擁護や人権に関わる最大の問題だと私は思っています。
 また、この責任ということについて、日弁連がどういう立場にあるかということを考えると、日弁連は、法曹の養成の関係では行政庁たる性質を持っていることを忘れてはならないと思います。実際に司法修習の中の弁護実務修習を修習委託費をもらって請け負い、司法研修所に教官を派遣するなど、法曹養成という行政的な行為に深く関わっていて、この現状をよく知る立場にあるわけですから、日弁連の責任には大変重いものがあるわけです。このことは、我々会員も自覚する必要があると思います。
 なお、1年ほどすれば二回試験合格者のかなりの人が弁護士になっているということについては、1年ぐらいがそのピークでその後は弁護士をやめていく人が増えるという傾向があるということも教えないと進路選択に関する情報としては不正確なものとなるということも指摘しておかねばなりません。現に、私が確認した限り、2014年5月19日現在で60期は私が現認したピーク数よりも36名減少していますし(現行型と新修習と合わせた人数です)、61期は同じく34名、62期は30名、63期は40名、64期は15名、それぞれ既に減少していて、65期も一斉登録から1年を経て既に減少に転じています。弁護士になろうかどうか迷っている人には、弁護士は、就職するまでが大変であるということだけでなく、たとえ就職できたり開業にこぎつけたとしても弁護士となってからしばらくして廃業に至る人も増えているのが現状であるということを踏まえて、進路選択を考える必要があるということになります。
 以上、司法修習生の厳しい就職実態について、一般の就職と比べても異常なものとなっていることを私なりに整理してみました。ノキ弁や即独として働くことになられている若い弁護士の方は大変苦労されていると思いますが、私のような個人でできることは限られています。たまたま昨年も何人かの人には就職のお世話ができましたが、私を頼って来られても、私にできることはほとんどないというのが実情です。そのような中、少なくとも、これから司法を目指そうとしている人に間違った情報を伝えることはしてはならないと思い、このような整理をしてみた次第です。心情ご理解ください。