労働災害(使用者側)について
不幸にして、事故が起こった場合、まずは労働者やご遺族に対し、直ちに対応することが必要です。
事故をめぐり、警察や労働安全からの調査が行われることになりますが、弁護士等、法律と事実認定の専門家も入れて早急に調査を行い、誠実に対応することが特に重要です。
ときには、事実の確定や法律の解釈をめぐって行政当局と議論をする必要がある場合もあります。
また、事故が生じているのですから、早急に再発防止措置をとり、二度と事故が起こらないような体制を確立することが不可欠です。対応が遅いと、社員の士気にも関わりますで、早急に対処することが不可欠です。
労働災害(労働者側)について
まず、労災申請については、審査請求や再審査請求のできる期間が厳格に決まっており、期間が過ぎてしまうと、請求ができなくなりますので、注意が必要です。
労働者側では、災害が業務に起因するものかどうか(これを「業務起因性」と言います。をめぐって争いになることが多いです。
業務起因性が争われた場合には、労災認定を獲得するために、多くの証拠や資料が必要になります。主張や証拠によって、労災認定の有無が決せられるところとなりますので、適切な主張や証拠を提出することが極めて重要です。
また、資料については、事実を基礎づける証拠だけではなく、医学的な裏付けが必要となり、医師の意見書を提出する必要がある場合もあります。
当事務所でも、労災認定されなかった事件の相談を受け、再審査請求において医学的な資料を丹念に提出することによって、ようやく労災が認められた事案がありました。重要な事実を見落とさないようにするためには、単に法律の知識だけではなく、医学的な知識も必要になってきます。
未払残業代請求事件
労働に関する相談の主なものとしては、残業代に関する違法な取り扱いが挙げられます。
法定労働時間を超える残業を認める労使協定が結ばれていても、残業として働いている以上、これに対応する賃金が支払われるのが大原則です。にも関わらず、「管理職の肩書を持つ者は残業代が出ない」「歩合制を取り入れているから残業代はそこに含まれている」などとして、使用者から誤った取り扱いがなされているケースがよくあります。
給与に残業時間が反映されていないことに悩んでいる方は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。