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弁護士法人 白浜法律事務所

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不動産をめぐる問題

建物収去土地明渡請求事件

勝手に建物を建てられ不法に土地を占拠された場合や、借地の地代を支払ってもらえず借地契約を解除する場合に、建物を取り壊してもらい、土地の明渡を求めることがあります。そのような訴訟を建物収去土地明渡請求事件と言います。借地契約の解除だけでなく、ただで土地を親族に貸しているような使用貸借契約が解除されたような場合にも、起こりえる事件です。
ただで貸しているような場合は、すぐに土地は返してもらえるように思われるかも知れません。しかし、日本の裁判所は、建物が建っている場合には明渡請求を制限しようとする傾向にありますので、注意が必要です。訴訟をするかどうかは、弁護士に相談してから決断された方がいいでしょう。
また、建物が壊れかけているような場合には、理論上、建物が朽廃したことを理由に借地契約が終了したものと扱って土地の明渡請求をすることが可能です。しかし、終戦直後にでた古い判例が今も有効とされており、借地契約が終了するほどの朽廃としてはかなりの度合いが必要になりますので、注意が必要です。壊れかけた建物の除去請求については、弁護士に相談された方がいいでしょう。

建物明渡請求事件

アパートを貸したけれども家賃を支払ってくれない人に部屋を返してもらうような場合があります。このように、建物や建物の一部の明渡を求める訴訟事件を建物明渡請求事件と言います。
1ヶ月分でも賃料の怠納があったら解除できるような条項が契約書に書かれていることが多いのですが、そのような条項があっても、信頼関係を破壊するような場合でなければ解除は認められない(6ヶ月分ぐらいの滞納があれば十分に解除が可能です)ので注意が必要です。
建物がボロボロになっていて人が住めなくなっているような建物でも、荷物を置いたりしていて借家人がでていってくれないことがよくあります。そのような場合、朽廃ということで明渡が認められる場合がありますので、一度、弁護士に相談されてみるといいでしょう。

所有権移転登記請求事件

不動産を購入したけれども名義を移転してくれないような場合に、所有権登記の移転を求める訴訟のことを言います。
民法の教科書ではよくでてくる請求権ですが、実際の訴訟ではあまり事例としては多くないだろうと思います。通常の不動産売買は、決済と同時に移転登記が行われることが多いからです。従って、所有権移転登記請求事件は、かなり複雑な背景事情がある事例が多いということになります。

賃料増額請求事件

家賃や地代が安いままになっていた場合に、増額を求める訴訟を賃料増額請求事件と言います。注意すべき点としては、いきなり訴訟を提起しても門前払いとなります。法律上、まずは、調停でお話し合いをしなさいということになっているのです。このようなシステムを調停前置主義と言います。
家賃や地代は、不動産の価値が上昇しているときには、それに連れて上がるものですから、バブル経済の崩壊前までは多かった事件です。一方、不動産の価格が下がる傾向のあるときには賃料の増額には難しいものがあります。ただ、それでも、長期間家賃や地代を据え置いていた場合には、増額できることが多いので、弁護士に相談してください。逆に、一方的に家賃や地代を上げられて納得できないというときには、弁護士が借主側に立って対応することができます。
なお、いずれの立場に立っても、賃料の増減額を具体的に検討するには、不動産鑑定が重要となります。従って、弁護士費用に加えて、鑑定のための経費が別途かかるということを覚えておいてください。

賃料減額請求事件

増額請求事件とは逆に地代や家賃を下げてもらいたいときに提訴するのが、賃料減額請求事件ということになります。増額請求と同様、調停をまず申し立てる必要があります。
増額請求に対しては、借り主側の対抗手段として、家賃などを元の額のまま供託するということがよく行われますが、減額請求をしたい場合には、減額分さえ払えばいいということにはなっていませんから、注意が必要です。
このような場合、元の家賃や地代のまま支払っておいた上で、減額が認められたら、払いすぎた分を返してもらうということになります。間違えて、勝手に減額した額だけ支払っていると、賃料不払ということになってしまい、契約を解除されて追い出されてしまうこともあります。

不動産競売事件

住宅ローンで自宅を購入したけれどもローンが支払えなくなってしまったような場合には、金融機関から競売を申し立てられることがあります。これを不動産競売事件と言います。弁護士が関わるのは、申立の場合がほとんどです。しかし、競売に問題がある場合は、申し立てられた側に立ち、執行異議などを申し立てる場合もあります。また、競売物件を購入したいような場合に、安全な物件かどうかとか、注意点などがないか知りたいというときにも、弁護士に相談されると失敗しないと思います。弁護士はそんな相談にも対応することができます。

不動産競売入札 危険度相談サービス

引渡命令申立事件

 競売されていた不動産を競落したけれども、元々住んでおられた方がでていってくれないことがあります。このような場合には、引渡命令というものを申し立てて、強制的に退去してもらうようにすることができます。これを引渡命令申立事件といいます。
 この手続は、法律が定める手順を期限内に踏まなければならないので、弁護士に依頼された方がいいでしょう。

借地・借家非訟事件

 競売で借地上の建物を競落したときには、借地上の権利が譲渡されたことになります。このような場合には、法律上、地主から承認をもらう必要が出てきます。しかし、承認がもらえない場合にも、裁判所に代わりに認めてもらうことが出来ます。このような事件を借地・借家非訟事件といいます。