コラム
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危急時遺言
危篤など、切迫した状態にあるときでも、遺言ができないわけではありません。危急時遺言という制度があります。要件さえ確保できていれば、この遺言を作ることは、弁護士であれば誰でもできるでしょうが、家庭裁判所の確認という作業をせねばなりませんから、これに備えた手配をしておくことが肝要ということになります。
また、土日であっても、深夜であっても、やるべきときにやらないといけないわけですから、フットワークの軽いスタッフを抱えている法律事務所でないと、実際上は、引き受けることができないだろうと思います。
これまで1度しか経験していませんが、かなり体力が弱っておられた方でも、作成ができましたし、実際、遺言された方が危惧されたとおり、遺言がなければ相続したであろう人物からの脅迫的な言動への対応などもすることになりましたが、この遺言があったことによって、毅然とした対応ができましたので、かなり有益な制度だと思っています。
2012年5月 著 弁護士 白 浜 徹 朗