遺言・相続あんしん相談室

コラム

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自筆の遺言書は執行できないこともある!?

一般的に「遺言書」と言えば、遺言者の直筆で書かれた手紙か指示書のようなものを想像されるかも知れません。事実、民法典では①(遺言の)全文、日付及び氏名を自書しなければならず②(遺言者は)押印しなければならないと定めています(民法第968条第1項、この様式で書かれた遺言を「自筆証書遺言」と言います。)のでイメージ通りのものでも法的には有効といえるでしょう。

しかし、このような遺言書に書いてある手続を実行(「遺言執行」といいます。)するに当たっては、実務上は困ることが多いのです。

まず、自筆証書遺言は、その遺言書が封筒などに封入されている場合、発見後その場で開封してはいけません。必ず家庭裁判所で開封することになっています(民法第1004条第3項、「検認手続」といいます。封印されていないくても検認手続は必要です。)。家庭裁判所での開封作業には、法定相続人全員に対し裁判所から呼出状が送付されることになります。もちろん呼出があっても、裁判所に出頭されない相続人さんもいらっしゃいますが、呼出状は全員に送付されます。このため遺言書を発見した人は、遺言者の法定相続人をすべて調査し、裁判所に届け出なければなりません。この検認手続をすると、自筆で書いた遺言書に家庭裁判所で検認をしたという書類が添付されることになります。

ようやく検認手続を開催できても、検認手続中、相続人の一人が、その方にとって望ましくない内容であった場合に「遺言者の自筆でないと思う」などと裁判所に意見を残すことがあります。こういった場合には、遺言無効の裁判につながることも多く、遺言執行の際の大きな障壁となります。

検認手続が終わったとしても、さらに遺言書に書かれている財産の特定が不十分な場合(例えば「自宅を」○○に相続させる、など家族間にのみ通用する財産の呼び名で分配する遺産を特定している場合など)があります。このような場合、登記実務では、相続人全員が「この遺言書に書かれている遺産は、これこれの物件に間違いありません。」といった確認書に実印を押して証明しなければならないとする指導もあります。
遺言書の内容によっては、押印を渋る相続人さんもいるようで、裁判に発展することもしばしばです。

せっかく自らの死後、遺族が揉めることのないよう遺言を遺したとしても、実際に執行するときに揉めていたのでは、かえって争いの種をまくことになってしまいます。不要な相続争いを起こさないためにも、遺言書を遺されるのなら是非、検認手続も不要で、遺産の特定にも弁護士や公証人が関与する公正証書遺言を検討されるようおすすめします。ご遺族もきっと感謝されることでしょう。

2012年5月
弁護士法人白浜法律事務所 事務局事務長 田 村 彰 吾
監修 弁護士 白 浜 徹 朗

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