遺言作成にかかる費用
1白浜法律事務手数料+ 2公証人手数料 =遺言作成費になります。
1. 白浜法律事務所手数料 (当事務所にお支払いただく費用です)
手数料 | 100,000円(税別) 但し、特に複雑な場合、追加料金を頂くことがあります。 |
日当 | 原則:弁護士1名あたり 10,000円(税別) 但し、京都合同公証人役場以外(病院やご自宅など)で作成する場合や 京都府北部など遠方の場合は別途ご相談させていただきます。 |
実費 | 約15,000円(資料収集のためなどにかかる費用) |
通常 | 実費込15万円(税込)と公証人手数料のみで作成できます。 |
2. 公証人手数料 (公証人にお支払いただく費用です)
法令で定められた金額を公証人にお支払いいただきます。
公証人手数料は、計算方法が複雑ですから、実際に作成する際には、事前に料金を確認致します。
詳しくは日本公証人連合会公式ホームページ又は下の表をご確認ください。
●まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、定められています。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については 1億円を超え3億円まで5,000万円毎に1万3,000円 3億円を超え10億円まで5,000万円毎に1万1,000円 10億円を超える部分5,000万円毎に8,000円 がそれぞれ加算されます。 |
●上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
② 遺言加算といって、全体の財産が1億円未満のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
③ さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本と3部作成し、原本を公証役場に残し、正本と謄本を遺言者にお渡ししますが、これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし、原本については4枚を超える分)について、1枚250円の割合の費用がかかります。
④ 遺言者が病院又は高齢のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
⑤ 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたかと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。
公証人手数料の費用計算の具体例
【 Case1 】 遺産総額が1億3,500万円を長男、次男、三男の3人に相続させる場合
【 Case2 】 遺産総額が3,000万円を妻、長男、長女の3人に相続させる場合