遺言・相続あんしん相談室

コラム

コラム

遺言で寄附をする

自分の遺産をお世話になった施設や学校などに寄附をしたいという方もおられますが、これには、遺言が便利です。施設や学校などを特定して、その施設などに何を渡したいのかを、遺言書に書けばいいということになります。

ただ、住居などの不動産については、たとえ遺贈で寄附しようとしても、施設によっては寄附を断るところがあるということです。処分に手間がかかったり、家財道具などの処分が難しかったり、お位牌など処分しにくいものがあったりすることを考えると、不思議なことではないように思います。

このような場合、不動産などの資産を遺言執行者が処分して現金に換えてから、お金として寄付するという方法があります。弁護士としての法律に関わる興味という点からしますと、この場合に譲渡所得税が発生した場合には誰が負担するのかという問題があるのですが、税務の実務処理としては、執行者限りで譲渡所得税を申告して納税すればよく、寄附を受けた施設などには、この税金を支払った残金をお渡しするという処理が行われているように聞いています。このような税務処理などもありますから、実績のある弁護士事務所を遺言執行者として指定しておけば安心ということになります。

せっかく寄付する以上は、気持ちよく受け取ってもらいたいということがありますから、その処理まで考えた遺言書にしておきたいものです。

2012年6月 著  弁護士 白 浜 徹 朗

電話から

フォームから

FAXから