遺言・相続あんしん相談室

コラム

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遺留分と寄与分

遺言で、全ての遺産を誰かに渡したいと考えたとしても、遺留分というものを侵害することはできないことにされている関係で、全ての遺産を一人だけに渡すということはできない場合があります。

ただ、家業を助けたり、介護を献身的にしてくれた人に対して、自分の遺産を渡したいという気持ちは自然なものですし、実際に、受け取られた側の人の気持ちとしても、なぜ、遺言があるのに、あの人に一部渡さないといけないのだろうかという気持ちになられる方がおられるのも確かです。

このため、弁護士事務所として、遺言の書き方の相談を受ける場合には、そもそも遺留分に配慮した分け方を記載してもらうようにアドバイスしたり、遺留分の行使を抑制するような書き方を工夫して提案したりすることになります。

ところで、家業を助けたり、介護を献身的にしてくれた人が相続人であった場合には、寄与分という制度によって、通常よりも、相続による取り分を増やしてもらうことができるようになっています。この寄与分と遺留分の関係はどうなっているのでしょうか。実は、かなり複雑なことになります。

まず、遺言による贈与つまり遺贈は、遺留分を侵害できないとされていますから、基本的には、遺留分は遺贈つまり遺言書による遺産の贈与に優先します。他方で、寄与分は、相続財産から遺贈を控除した額を上回ることはできませんので、遺贈は、寄与分に優先すると言われています。その一方で、寄与分には上限はないので、遺留分の額に食い込む寄与分が認められることもあるとも言われています。つまり、どちらが優先するかということは、場面によって異なるということになるわけです。

審理の方法にも違いがあります。遺留分の減殺請求は、地方裁判所(第1審のことですが)で審理されます。他方で、寄与分を定めることができるのは家庭裁判所だと民法に明記されていますので、地方裁判所における遺留分減殺請求事件の審理では、寄与分の主張をして遺留分減殺請求に対抗することはできないとされています。また、遺言の有効無効の審理は、地方裁判所でしか審理できません。遺言が有効になって初めて遺留分が問題となるわけですが、遺言があれば、それに従って分ければよいので、遺言が有効ということになれば、家庭裁判所で遺産分割の調停はできないということになります。そうなると、寄与分を定める手続も利用できないということが導かれます。結果的に、遺留分に対する対抗として、寄与分の主張をすることができなくなるということになってしまうわけです。

このように、遺留分と寄与分の関係は、かなり複雑で、組み合わせとしてはまるでパズルのような問題となりますので、経験の豊富な弁護士に相談されることが肝要です。

2012年6月 著  弁護士 白 浜 徹 朗

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