ご息女に遺産を相続させる遺言を、ずっと気にかけていた想いとともに遺すとよいでしょう。また、遺言執行者を指定しておくと確実です。
このケースでは、離婚した奥さんに相続権はありませんが、ご息女には相続権があります。あなたに親権がなくても同じです。
ただし、ずっと連絡を取っていないという場合、あなたが亡くなられたこと自体がご息女に伝わらない可能性が高いと思われます。そもそも、ご息女は、あなたのことを悪く聞かされたり、ずっと以前に亡くなっていると聞かされていて、たとえ伝わったとしても非常に混乱されるかもしれません。
このような場合のために、あなたに代わって遺言の内容を実現してくれる人を指定しておくことができます。そのように指定される人のことを「遺言執行者」と言います。
このケースでは、遺言執行者が、ご息女にあなたのご遺志を正しく伝えて、財産をきちんと受け取ってもらえるように活動します。あなたは、亡くなったあとでも、遺言書を通じてあなたの遺志を伝えることができるのです。遺言執行者には、あなたの遺志を直接聞き取って、遺言書を作成した弁護士を指定しておくのが合理的でしょう。
20年前に別れた妻との間に一人娘がいる。妻は娘を引き取ったあと再婚した。娘には一度も会えていないが、ずっと私が気に掛けていたことを分かって貰いたい。
ケース3 別れた妻が引き取った子に確実に相続させたいとき