顧問契約について
顧問契約を締結すると信頼できる弁護士に、いつでも、何でも相談できるというメリットがあります。事前にご相談いただくことで、大きなトラブルを回避することにもつながります。
弁護士に相談・依頼してから事件やトラブルの解決に至るまでの一般的な流れをまとめました。
相談内容によっては解決までの流れが異なる場合もあります。詳細については、ご相談やご依頼した際に弁護士にご確認ください。
法律事務所に敷居の高さや弁護士費用が高いのではないか等の印象をお持ちで、弁護士への相談を躊躇される方もいらっしゃると思いますが、早期の相談が良い解決につながる場合が多々ございます。
まずはご相談ください。法律や解決方法、費用の不明点などにお答えいたします。トラブルや事件、お悩みを抱えている企業様や個人様は、お気軽にお問い合わせください。
※ご予約なく直接ご来所いただいても、弁護士が不在や先約のある場合が多く、ご希望に添えないことが多いです。
お電話にてご予約のうえお越しください。
弁護士が丁寧にお話をお伺いします。
事案の資料などをお持ちいただくとより明確なご相談をすることが可能です。
ご相談の結果、ご依頼頂かなくても結構です。守秘義務はしっかりと守ります。
裁判、または交渉事案のご依頼を頂く場合、着手金等の弁護士費用のご説明をいたします。
ご相談時にご説明した内容を基に委任契約を締結いたします。
委任契約とは、この場合、あなたが白浜法律事務所に対してある特定の法律行為をしてもらうように依頼し,それを弊所が承諾すること。つまり、正式にあなたの弁護活動を行う契約のことです。
着手金と費用の予納をお願い致します。
※着手金は、通常ご依頼のはじめにご請求いたします。途中で依頼を取りやめにされてもご返金出来ませんので、ご留意ください。
進捗は随時、ご報告とご相談をしながら進めていきます。裁判所などに提出する書面は事前にご確認頂きます。
通常、裁判の期日は1か月に一度程度開催されます。一部事件を除き、裁判の期日にご出席頂く必要はありません。
ご不安に思われることや、ご不明な点などがございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。
あなたの不利益にならないよう、できるだけご納得を頂きながらご希望に沿った弁護活動をいたします。
裁判手続きなどが終了(判決、和解、調停、審判など)または、交渉の結果(合意の成立または、合意できないことの確定)が出ましたら、ひとまず委任契約は終了いたします。結果に応じて、報酬金をご請求いたします。全面的に譲歩した結果の場合は報酬金は発生しません。
勝訴的裁判の場合でも、相手方の控訴などで裁判手続きが継続する場合や強制執行手続きは改めて委任契約を締結することとなります。
顧問契約を締結すると信頼できる弁護士に、いつでも、何でも相談できるというメリットがあります。事前にご相談いただくことで、大きなトラブルを回避することにもつながります。