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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2012/07/18

弁護士過疎地域に法科大学院が必要なのでしょうか

弁護士過疎地域に法科大学院が必要だという意見がかなり強く主張されていて、この意見を支持される方も多いようですが、私は、賛成できません。弁護士過疎地域には、法科大学院を設置するよりも、エクスターンシップなどで、実際に弁護士事務所での職務体験を積む経験をする機会を増やすことと、そのような地域でのエクスターンシップへの経済的援助を強化することがより効果的だと思います。極端な話をすれば、たとえ法科大学院がなくなったとしても、過疎地域での実務修習を可能にするなどすれば、それで足りると思います。
そもそもゼロワン地域の解消を象徴とする弁護士過疎偏在対策の成果は、過疎地に設置された法科大学院によるものではありません。ゼロワン地域の解消は、法科大学院出身者が弁護士になる前にほぼ完了しつつありましたし、実際に、いわゆるゼロワン地域などの弁護士過疎地域に赴任した方々は、弁護士過疎地出身者の方ばかりということではなく、当該地域とは全く縁もゆかりもない方がかなり多く、過疎地の法科大学院出身者ではない人の方が多いはずです。従って、過疎地に法科大学院を設置すれば、弁護士過疎偏在対策に効果的だということは、何らの実証的裏づけもない考えだと思います。
また、弁護士の過疎偏在地域は、全国各地にあったわけですし、都市部の近郊でも、弁護士事務所がない地域は沢山あります(但し、そのような地域全てに弁護士事務所が必要だと、私が思っているわけではありませんので、誤解されませんよう。)。このため、弁護士過疎地域に法科大学院を設置したとしても、なぜ、当該地域だけに設置するのかという問題が生じることになります。この問題は、例えば鳥取県に法科大学院を設置したとして、この法科大学院の出身者が北海道の弁護士過疎地域に赴任することがなぜ期待できるのかという根本的な疑問に答えることができないのではないかと思うのです。また、法科大学院として人材を育成しようと考えた場合、最低でも20名は学生を確保する必要があると思いますが、他方で、弁護士過疎地域は元々弁護士の雇用需要が少ない地域であることは否定できませんから、上記のように例えば鳥取県に法科大学院があったとして、学生の数に相当するような20名ほどの弁護士の雇用需要があるとは到底思えません。つまり、弁護士過疎地域に法科大学院を設置しても、当該地域だけでは雇用できないという問題が生じることも充分あり得ることになります。
このように考えると、弁護士過疎地域に法科大学院を設置しなければならないという考えに合理的な裏づけはないということは、おわかりいただけるはずです。
私は、弁護士過疎地域に弁護士が増えるようになった最大の原因は、過疎地域に設置された法律相談センターによって、当該地域における弁護士への需要を実感できる弁護士が増えたことと、当該地域での法律相談その他の弁護士事務を実体験できる弁護士が増えたことにあると考えています。実際に公設事務所などに派遣された方は、このような経験を積んだ方がほとんどだと思います。つまり、大事なことは、弁護士過疎地で法律の勉強をすることではなく、過疎地での法律実務に触れる経験が増えることなのです。そう考えると、弁護士過疎地域への赴任者を増やそうとすれば、過疎地での修習に経済的援助をすることが最も効果的ということはおわかりいただけると思います。
また、司法修習における給費制の廃止など、法科大学院に要する予算によって、司法修習という法曹養成の根幹にしわ寄せが来ている中、あえて過疎地域に法科大学院を設置するということが、国家予算の運用として果たして妥当なことかということも問題です。国税が使われている以上、効率的な運用が行われるべきことは、国民的要請だと思いますが、過疎地に法科大学院を設置するということは、上記のような問題がある以上、国家予算の効率的な運用という要請には応えていないと思うのです。これに対し、過疎地での修習やエクスターンへの援助であれば、法科大学院を設置する予算の数%で(%にすらならないかも)予算としては充分過ぎることになります。
なお、医師の場合、ほとんどの都道府県に医科大学が設置されているという状況がありますが、残念ながら、現在の日本では、全国に法科大学院を設置するほどの需要がないことは、現状でも撤退する法科大学院がでてきていることから、既に実証されています。日本の医師の数は、約28万人であるのに対し、弁護士は急増による弊害が指摘されている中でも3万2千人に過ぎません(但し、国際的な統計比較という観点からは、司法書士や税理士、行政書士を加えて比較する必要があるということに注意は必要ですが。)。社会的な需要という観点からすれば、医師と弁護士では、1桁違うわけです。これを同列に考えるのは、弁護士は何をうぬぼれているのかという社会的非難を受けるように思えてなりません。ちなみに、医師会では、医師不足という側面があることは認めながらも、教育の質などを考えると大学の新設などは認めるべきではないという立場を採っています。日弁連と比較すると、日本医師会の方が、国民に責任のある提言をしているように思えてなりません。
また、私は、ゼロワン地域が解消された以上、もはや弁護士過疎偏在問題は、一つの山は越えていると考えています。弁護士過疎偏在問題は、今や、派遣者の確保の問題ではなく、いかに赴任者の定着を図るかが大事な時期に来ていると思うのです。赴任者の定着が大事だということであれば、過疎地に今以上の弁護士を送り込むことが果たして正しいことなのかということも考える時期に来ていると思います。そういう意味でも、弁護士過疎地域に法科大学院を設置するということをことさらに強調する必要性がどこにあるのだろうかと思うわけです。

2012/07/10

インハウス就職も甘くはないという現実(現行法曹養成制度の構造的欠陥)

修習生の就職環境が年々悪化していることは、このブログで、お伝えしているとおりですが、修習生側にも変化が生まれているようです。
数年前のように、人から誘われるのを待っているだけという人はもはや皆無です。ほとんどの方が積極的に事務所訪問をされていますし、弁護士という職種に限定することなく、企業への就職活動を行う人も増えているように思います。今の段階(実務修習第4クール)で既に30箇所ぐらいは訪問したという人はざらにいます。需給バランスが異常に崩れてしまった結果として、司法試験合格という切符の価値は大きく下がってしまっており、弁護士事務所だけに仕事の場を探すのではなく、一般企業への就職を広く求めないと、仕事の場を確保するのは難しいという状況となってきたわけです。
ただ、前にも指摘しましたが、私が個人的にインハウスの採用先を探す動きをした中でわかってきたことからしますと、一般企業への就職において、司法試験に合格しているということは必ずしも有利には働かないし、むしろ不利に働くところも多いように思います。
まず、他の新規採用者と比較すると、年齢が高いことがネックになるようです。なぜ他と比べて年齢が高いかと言うと、司法修習生は、大学院卒業後試験を受けて合格した後に司法修習を受けるということになるので、通常の大学院卒業者よりも最低でも2年は年齢が高いことになるからです。この点、文系の場合、大学院卒業者は、大卒よりも有利とは言えませんが、その大学院卒業者よりも年齢の面では不利な立場にあることになるわけです。法科大学院を経由した法律専門家の養成制度は、日本の雇用慣行を無視した制度的な欠陥があるということになると思います。
また、採用時期も、修習終了を待つと、12月となり、一斉採用時期からずれて、中途入社扱いになってしまいます。さらに言えば、中途入社の採用の場合、そのまま即働いてほしいという要求が企業側にあるわけですが、その要求に応えるためには、司法修習を中途でやめる必要があるということになってしまうため、すぐに働くことのできる他の中途入社の方との競争でも不利な立場に置かれることになります。
また、資格に応じた高い給料を払う必要があるのではないかという配慮をせねばならないとか、資格を持っているだけにすぐに他に転職されるのではないかとの不安感などが、採用する側にはでてきますから、この点も、不利に働くところがあるようです。
以上指摘したことを考えると、司法修習生の一般企業への就職には決して簡単ではないように思います。この制度を考えた人は、弁護士資格さえとれば誰でも雇ってくれるという幻想を持っていたのではないかと思うほどです。
なお、修習生の企業の就職活動の場合であれば、面接の際にわざと挑発的な質問をするなどして、組織の中でうまく対応できるのかという観点からの反応を探るなどの方法をとることがよくあると思いますが、修習生側がそんなことに慣れていないため、素直に反発してしまうということもあるようです。それがいいことかどうかは別として、修習生側には、更なる意識転換が迫られているように思います。

2012/06/24

インハウス説明会

先の土曜日に、京都弁護士会では、司法修習生からの採用を考えている企業にご参加いただいて、説明会を開催しました。私も参加させていただきました。
修習生の就職難は、年々、悪化の一途を辿っていますし、即独などOJTの機会を得られない弁護士や、ノキ弁など正規雇用ではない雇用形態が出現するなど、その就業環境の悪化も顕著です。そのような中、いわゆる過払バブルも崩壊しつつありますので、弁護士事務所の雇用需要は先細りとなる傾向がでてきているようですから、このまま、需要をはるかに超えた合格者が供給され続けるとすれば、来年以降も、修習生の雇用環境は更に悪化し続けるものと思われます。このため、司法試験に合格しても修習をせずに一般企業に就職される方も増えるでしょうし、修習を終えて弁護士資格を得た後に一般企業に就職される方も増えるものと思います。インハウス説明会は、このような修習生側の需要に対応した取り組みの一つです。
実際、修習生の関心も高かったようで、京都での開催にも関わらず、全国(ほぼ近畿圏ですが)から40名近くが参加されていましたが、企業としては、5社の参加でした。いずれも、京都弁護士会の呼びかけに応じていただいた企業です。社会一般としても、就職難と言われている中、5社ご参加いただけただけでもありがたいことだと私は思っています。しかも、土曜日という企業としては休日にあたる日の開催でしたが、夕方まで熱心にご対応いただきましたので、本当に頭の下がる思いでした。
ただ、修習生の側からすれば、弁護士事務所への就職を希望する傾向が未だに強いようですし、様々な企業にご参加いただいたということもありましたので、参加した修習生からすれば、就職を希望していない企業もあったのかも知れません。このためなのか、修習生の中には、遅刻が数名、上着未着用が数名、名刺忘れも数名という状況でした。少し残念に思いました。
もちろん、ほとんどの修習生は熱心にお話を聞いてメモしたり質問したりしていましたし、30分以上前に集まって弁護士会による事前の説明などにも耳を傾けたりしていた人も沢山いましたから、参加した修習生の中から、希望とおりの企業への就職が決まる人がでたらいいなと個人的には思っています。そして、来年もこの説明会を開催することができて、より多くの企業にご参加いただけるようになれば、就職のことで不安を感じる修習生が少しは減ることになるのではと期待するところがあります。
就職は「縁のもの」ですから、修習生には、こういう機会を積極的に利用して、いい就職先を確保してほしいと思います。
なお、この記述は、私の個人的な感想であって、京都弁護士会としての公式見解ではありませんので、誤解なきようお願い申し上げます。

2012/06/18

一部の法科大学院が撤退すればいいということではないでしょう

法科大学院の入学者は、私の懸念が外れて、3000人を上回っているようですが、その置かれている状況が年々厳しくなっていることは明らかです。
このことは、個々の法科大学院の経営上の問題ですまされることではありません。既に、法科大学院は、日本の法律家の養成の重要な一翼を担っていて、国からも経済的支援を得ているわけですし、沢山の卒業生も社会に送り出しているわけですから、その社会的責任は重大です。経営が成り立たないところが撤退すればそれでよいということではないように思います。
問題は、法科大学院の志望者の全体が急減しているということであって、このことは、優秀な人材が司法分野には供給されないという事態が生まれてきていることを意味しています。特に、法学部以外の分野からの志望者や社会人からの志望者の激減は、司法に必要不可欠な多角的視野を狭めることになりかねません。
個々の弁護士や法律事務所がいかに努力しても、相手方におかしな弁護士が就いて無用な争いをされて、解決まで長引いたり、余計な経費がかかったりすれば、信頼を損なうことになります。ましてや、裁判官がおかしな判断をしたりすれば、司法全体への信頼感が揺らぐことになります。このような事態が頻繁に発生するようになってしまえば、我々弁護士だけでなく、利用者たる国民が困ることになります。そこで問われている資質は、法律家としての能力であって、経営センスではありません。実際、弁護士の利用者は、自分のところの弁護士が経営的なセンスがいいかどうかを基準としているのではなく、単に相手方の弁護士よりも優秀かどうかということを判断基準にしているように思います。私自身、相手の先生の方が優秀ということはないですよねと聞かれたことが何回かあるからです。この点、司法の分野に優秀な人材を集めることができないということであれば、それは制度に欠陥があるということですから、早急に改めてもらう必要があるように思います。
他方で、弁護士事務所側も、裁判所側も、司法試験に合格してきた人達への厳しい選別をするようになってきています。私のところが、サマクラをするようにしたことも、その一つの現れです。そのことが、社会人経験者などの就職の道を狭めていることにつながっているのかも知れません。このように、採用する側にも供給過剰による影響が連鎖的に発生し、これがまた志願者減につながるということになります。ただ、この問題も、法曹養成制度の欠陥があるのではないかという視点から検討されるべきことであって、採用する側を非難したところで、問題の抜本的解決にはつながらないように思います。いい人を採用したいという採用する側の論理は抑制不可能なものだからです。
法曹養成制度の構造的欠陥の是正は急いでいただく必要があると思います。