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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
白浜の思いつき

2017/12/26

3K(新聞寄稿)

3K

弁護士の仕事は、世間一般からすると知的で優雅なイメージを持たれているようである。でも、まじめに仕事をしている限りかなりハードで、知力よりは体力勝負のところがある。私は、冗談めかして「3Kやな」と説明する。弁護士の仕事は、きつく、危険で、汚いということである。

「きつい」というのは、結構夜遅くまで仕事をしているという仕事量の問題もあるが、法廷での証人調べなどに神経を使うし、相手方との交渉、ひっきりなしにかかってくる様々な電話への対応など、種々雑多の仕事を並行してこなすことを求められるということである。
相手に怒鳴られたり、泣かれたり、かなりストレスを感じるような仕事も多い。実際、ストレスから体調を崩す弁護士は少なくない。

「危険」というのは、相手方から恨まれたり、もめ事に巻き込まれたりすることで、弁護士自身が攻撃の的になってしまうということである。
相談に来た人が弁護士を利用して悪いことをしようとたくらんでいたら、大変なことになる。この点が、けがや病気を抱えた人が訪れるだけの病院とは大きく異なるところで、弁護士はどんな人なのかよくわかっていない人の事件は、あまり受けたくないと考える傾向にある。
弁護士が狙われた事件としては、オウム真理教の信徒に殺害された坂本弁護士事件がよく知られている。私自身は実際に危険な目に遭ったことはあまりないほうだが、それでも裁判所のエレベーターの中で訴訟の相手方と2人きりになったとき、「事件が終わるまで生きていろよな」といわれたことがある。
暴力団との交渉もあるが、これは相手方もある意味でプロなので、新たな事件となるようなことはしてこないことが多い。実際に担当してみると、それほど怖くはないのである。けれども、これも社会一般からすると、危険な仕事ということになるのかも知れない。

「汚い」ということではどうか。部屋の主が倒産して放置されているような室内にはいるなど、衛生的に汚いという仕事もたまにはある。しかし、弁護士として汚いなと思うのは、むしろ人間として汚い行為とか、世間一般からすれば、「なんて汚いことをするんだ」というような案件にぶつかることである。
例えば、離婚訴訟。不安定な世相を反映してか、離婚する夫婦は急増している。
離婚の原因の多くは男性側にあるようだ。子どもがいるのに父親としての自覚がなく、車など、趣味や遊びにばかり金をつぎ込んで家計に金を入れない男性、妻以外の女性と不倫関係に陥ってしまう男性……。こうした自己中心的な男性が増えているように思う。その証拠に、夫ではなく妻から離婚を申し入れるケースが圧倒的に多い。
離婚でいちばんかわいそうなのは子どもである。ある女性から受けた離婚相談では、夫が自分の娘の面前で「息子はほしいけど、この子はいらん」と言ったということであった。
小さいときから人権教育を受けてきたはずの世代なのに、なぜこういう感覚の親がいるのか不思議でならない。こうした人間として本当に嫌な面を見せつけられると非常に気がめいる。

まり、弁護士の仕事はきつく、危険で、汚いところを見せつけられるのが実際の仕事というわけである。

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(注) 本稿は、朝日新聞 京都版「法廷メモランダム」(平成14年2月9日)に、掲載されたものです。

著 白浜徹朗

2017/12/26

民事の誤審(新聞寄稿)

民事の誤審

裁判にも誤りがあることについては、刑事事件の再審問題などで取り上げられることが多いが、私は民事裁判にも数多くの誤審があると実感している。
私がいちばんショックを受けたのは、遺言書の偽造をめぐる裁判で、偽造は明らかなのにそれを裁判官が見抜けなかったことである。

老齢のため身体障害者1級の認定を受け、食事も自力では出来ず、完全介護が必要な母親が、自分で遺言書を書いたという事案だ。しかも、筆ペンで、一字も間違えることなく数枚にわたる遺言書を作成したというのである。
これらの事情だけでも、偽造が強く疑われる思って事件に着手した。相手方からは、字を書いていたり、飲み物を飲んでいたりする母親の写真が提出されたのだが、なんだかぎこちない雰囲気があり、作為しか感じられなかった。
自分の親が遺言書を書いているところを写真に撮るということ自体、普通の人は違和感を感じると思ったのである。当然ながら、遺言書は偽造されたものだという筆跡鑑定も出た。私は明らかに偽造だと確信し、法廷に臨んだ。

法廷には、証人としてこの母親が遺言書を書いている現場にいたという家政婦が出廷した。食事の際、はしも持てないような人が、なぜ筆ペンを持てるようになったのかと尋ねたところ、さすったりマッサージをしたりしてあげたら回復したという返答である。
ペンをどうやって手に持ったのか、片手で取れたのか、どうやって字を書けるようにペンを持ち替えができたのかなど、書いているときの具体的な状況を尋ねると、この家政婦は答えに窮してしまった。
大体、マッサージ程度で治るのであれば、介護の負担が社会的な問題となるはずもない。このおかしな証言だけで、偽造は明らかになったというのが、私の実感だった。

ところが、第1審の裁判官は「偽造は認められない」との判決を言い渡した。家政婦が法廷で「確かに書いている」と証言しているから、その証言内容はどうであれ、本人が書いたと判断しても間違いないというのが裁判官の判断だったらしい。
この母親は「こんにちは」といったあいさつ程度の簡単な会話しかできない状態だった。第2審の高裁では、担当医師から「複雑な文章を書けるはずがない」との意見書をもらった。さらに、飲み物を飲んでいるときの写真にトリックがあることを説明し、逆転で偽造を認定してもらった。それにしても、ここまでしなければ偽造が見抜けないものだろうか。 証拠というフィルターを通してしか事実に迫れないという裁判官の立場を考慮しても、裁判官には社会常識に適合した事実認定をするよう心がけてほしいと思う。証言調書に書かれていれば、その通りに認定しても上級審で批判はされないだろう。そんな安易な感覚で判決を書いているのではと疑われるようなことは、ぜひとも避けてもらいたいものだ。 私はこの事件以来、裁判官に対しては、言葉も知らない幼児に物を教えるぐらいの感覚で接するように心がけている。

そのような私の対応に、裁判官によっては「ばかにするな」と思う人がいるかも知れないが、弁護士にはそれぐらい裁判官への不信感があるということを心に留めておいてほしい。

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(注) 本稿は、朝日新聞 京都版「法廷メモランダム」(平成14年2月16日)に、掲載されたものです。

著 白浜徹朗

2017/12/26

法律のすき間(新聞寄稿)

法律のすき間

規制緩和が叫ばれている。でも、法律、特に刑罰に関連した法律には細かな類型がなく、包括的なものが多い。例えば、世間一般では万引きと空き巣は全く別の犯罪だが、法的には「窃盗」と、一まとめにされてしまう。

細かな規定がないと、法律のすき間を狙った犯罪的な行為をする者が出てくる。例えば中古車の走行距離メーターを巻き戻す行為。外国ではそれ自体が犯罪となるらしいが、日本では犯罪とならない。メーターを巻き戻した中古車は詐欺商売に使われることが明らかだから、巻き戻し行為自体を法律で禁じれば、詐欺被害を予防できる。捜査機関としても立件が容易になるはずだが、詐欺は準備・計画しただけでは犯罪にならないので、警察は動けない。
雪印食品のラベル偽造問題についても、偽造行為自体を犯罪として重く処罰できるようにしておくべきだった。日本の刑法では微罪に過ぎないため警察も動きにくく、結果として詐欺行為を抑止できなかったわけである。
このような法律のすき間を埋めるためには、市民が訴訟を起こし、世論を喚起して新法を作るよう求めるしかない。公害訴訟や薬害訴訟がその典型だ。

私は似たような事件として、ゴルフ場のボールの飛来、照明光の照射による光害訴訟を担当した経験がある。
ゴルフ練習場から民家にボールが飛んでくれば、場合によっては人命にかかわる大変危険な事故を招きかねない。ライトの照射もしかり。車のアップライトに照らされ、前が見えなくなった経験のある人は多いと思うが、ゴルフ場のライトは車のライトの何十倍も明るい。そんなライトで早朝や深夜、家の中を照射されれば、安眠できるはずがない。ところが、こうした行為を明確に禁止した法律がないため、民事裁判でその禁止を求めるしかなかった。

住民側は、硬く危険な試合球の使用、深夜早朝の営業、光の照射をいずれも禁止するよう求める裁判を起こし、いったんはこれを認める保全決定が出た。ところが、練習場側の不服申立を審理した別の裁判官は「雨戸を閉めるのが常識だ」などとして試合球使用と深夜営業を許可し、ライトは窓に直接光が当たらないようにさえすればよい、と決定を変更した。

最初に出た決定の後で、練習場側がボールの飛来防止や、遮光シートの設置などの措置をとったことを考慮したのだろうが、万が一、ボールが飛び出たときのことを考えると、試合球の使用などとんでもないことだ。窓に直接光を照射しなければいいというのも、そこに人が住んでいることを無視した非常な決定としか思えなかった。
幸い、ボールが当たってけがをした住民はいなかったが、、もし、けが人が出たとしても悪いのはゴルフ練習場であって、この裁判官が責任をとることはない。大阪高裁でもこの決定は維持されたから、これが裁判官の常識なのだろう。

この事件はボールの飛来やライト照射などの防止について、住民と練習場側が協定を結ぶことで和解した。結局、解決に導いたのは裁判ではなく、地域の安全と平穏を守ろうとした住民の熱意だったと思う。
「制度の規制緩和」は必要だろうが、市民の安全にかかわる「すき間」があってはならない。裁判に訴える道があるとはいえ、それには大変な努力が必要になる。それに、必ずしも裁判官が市民の味方になってくれるとは限らないのだ。

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(注) 本稿は、朝日新聞 京都版「法廷メモランダム」(平成14年2月23日)に、掲載されたものです。

著 白浜徹朗

2017/12/26

弁護士の急激な増員は再検討する必要がないでしょうか。

私が、平成17年秋に、司法試験に合格しても就職できるとは限らないというコラムを立ち上げてから、弁護士人口の急増に関わる問題についての世論は変わりつつあるように思えてきました。最近では、弁護士の就職難がまさに現実化していることが、マスコミでも取り上げられるようになってきているようです。

前回のコラムで私が指摘したのは、日本特有の司法書士や税理士、弁理士などの法律専門職の存在を無視して、弁護士が不足していると指摘すること自体が、日本社会の正確な把握を欠いているということでしたが、相も変わらず、司法試験とその合格者数という視点だけでこの問題をとらえようとする論客が多いように思えてなりません。しかし、この問題は、日本という国における司法システムの将来像に関わる問題であって、司法試験合格者数の増加が日本の司法システムや社会構造を大きく変貌させるとすれば、それが国民のニーズに合致しているのかということがまず検討される必要があると思うのです。

この点、私は、通常の不動産取引などでは司法書士が事務を処理し、税務申告は税理士が担当し、紛争となった場合には弁護士に依頼するという現行の日本の司法システムについて、国民が不満を訴えているという話を聞いたことがありません。この社会システムについて、大きく変動させる必要があるとは到底思えないのです。ところが、弁護士の資格を有する者には税理士資格が当然付与されているし、弁護士はその業務に関連して登記業務を行うことも可能であるという構造となっていますから、弁護士人口の急激な増加は、税理士や司法書士の人口やその取扱業務の範囲をどうするかということに密接に関わってくることになるはずです。しかし、この問題が真正面から議論された形跡はないように思います。

また、誤解を恐れずにあえて言わせていただければ、弁護士が不足しているということによる問題は、都市部ではほとんど解消されつつあるように思います。これは、実際に実務を担当している者としての感想なのですが、都市部では自治体による無料法律相談なども充実しているため、弁護士に相談できなかったことで被害が回復できなかったり拡大したというような人は少ないように思います。法務省が実施している人権相談でも、弁護士による法律相談が充実している地域では利用者が少ないということなども、都市部では弁護士不足が社会的な問題となっていないことを示しているように思います。他方、過疎地では、悪質なヤミ金や消費者被害なども問題となっておりますし、上記の人権相談の需要も多く、特に弁護士が人権相談を担当するとすぐに予約がいっぱいになるという現象もありますが、これは身近なところに弁護士がいないということに原因があるという点は否定できないでしょう。しかし、この弁護士過疎問題については、ひまわり基金公設事務所や過疎地の法律相談センターの開設によって、この数年の間に大きな改善がみられています。しかも、この改善は、日弁連の自助努力によるところが大きく、国の予算的補助はそれほど大きなものだったわけではありません。その成果を確認する前に、全体的な弁護士人口増員論が先行しているというのが、現状ではないかと思うのです。実際、弁護士人口増員論の根拠として、弁護士の地域的偏在が指摘されることもあり、合格者を増やせば地方に弁護士が増えるとまで断言するような人もいるようです。そして、最近でも、合格者が増えても弁護士は都市部で増えているだけだというような間違った情報が飛び交うことがあります。しかし、実は、これは大きな間違いです。地方で就職する弁護士は確実に増えています。

私は、今年の弁護士の人口増加率を60期が全体に占める比率で比較してみました。日弁連HPによると、2007年9月1日現在の日弁連会員数は、23,098名です。60期の弁護士を検索した結果は、1,204名となりましたので、2007年9月の平均増加率は5.21%ということになります。これに対し、最大の弁護士会である東京弁護士会は4.50%、東京第一が5.22%、東京第二が4.91%、大阪弁護士会が4.46%ということなので、都市部の増加率はおおよそ平均値以下ということになるのです。これに対し、人口規模が小さい県を中心に調べたところ、おそらく、トップは宮崎の12.16%(74名中9名増)、次が青森の10.34%(58名中6名増)ということになります。関西でも、滋賀が8.75%、和歌山が6.74%、奈良が6.19%ですから、大都市を抱えていない地域ほど、弁護士の増加率は高いということになっています。つまり、弁護士の地域的偏在という問題は、合格者1500名時代でも解消しつつあるというデータが現にでてきているのです。

そもそも専門職の増加率という点で、医師と比較してみますと、医師の合格者は、最近では約8000名ですから、現役就業者数に対する比率から言うと、3.1%の増加率に過ぎません。合格者1200人時代の58期の場合は、900人の増加でしたから、2万1千人の弁護士数に比較すると4.2%の増加でしたので、この時点で、既に増加率は医師よりも高くなっていました。この増加による影響の調査すら行われることもないままに、1500名という合格者となっているのですが、この結果、司法試験合格者の弁護士としての就職先確保が極めて困難になったという現象が生じてしまっているわけです。元々、合格者を急増させねばならないほどに弁護士への社会的需要が高いということがデータとして示されていたわけでもなく、外国との形式的かつ表面的な弁護士の数の比較だけで日本は少ないということが言われていただけではなかったかと私は疑問に思っているのですが、弁護士の就職難という現実が発生してしまった以上、弁護士を急増させてほしいという社会的需要はなかったということが、現時点で実証されてしまったと言っても過言ではないと思います。そして、就職できないような資格は何の魅力もない資格ということになると思いますので、司法試験の資格試験としての魅力が急激に色あせる日もすぐそこまで迫っているということにならないか心配です。実際、司法試験の受験者数は、平成15年度の50,166名(旧試験のみ)をピークに、平成18年度は37,919名(旧試験35,782名、新試験2,137名)、平成19年度は32,582名(旧試験27,975名、新試験4,607名)と激減しています。バブル経済崩壊後の就職難とロースクールに対する過剰な宣伝で司法試験の受験者数が増加していたところへ旧試験の受験者が試験制度の変更に伴って進路変更をしている現象があるということなどを割り引いて考えたとしても、この減少は少し異常とは言えないでしょうか。

また、司法試験合格者の質の低下も指摘されるようになってきています。これは、1200名時代の到来以後、実務的にも私が実感している問題です。合格者の増大により、修習期間が短縮されていますし、指導弁護士の経験年数も大きく緩和されています。裁判所や検察庁での指導係に割り当てられている修習生の数も大きく増えていますから、500名時代と比較すると、修習指導の質が大きく変化していることは、あまり国民に知られていない事実のように思います。これが1500名時代となったことで、さらに問題は深刻なものとなることが懸念されるわけです。弁護士が法律を知らなかったり、実務的なポイントを外していたために、救済されるべき人が放置されたり、勝てるはずのない訴訟を提起したり、通るはずのない言い訳をして事件解決をこじらせたりすることが増えたら、国民にとっては迷惑ではないでしょうか。裁判官が法律を知らなかったり、解釈を間違えて、明らかに誤った判決を下したり、検察官が、罪にならない事件で市民を逮捕したり起訴したりするようなことが増えたらどうでしょうか。この点から言えば、国民が求めていた法曹の質というものと、司法試験の合格レベルや司法修習制度が乖離してしまったということがないでしょうか。とにかく合格者数を増やせということだけが先行して、修習で社会に送り出す法曹の質の確保は放置されたということは本当にないのでしょうか。この観点からも、司法試験の合格水準と修習制度については再検討が行われてもおかしくないように思うのです。

また、弁護士だけ増やしても裁判官や検察官が増えなければ、訴訟が遅滞するでしょうし、市民から提出された告訴・告発などが事実上放置されて処理されないという現状は全く改善されないことになりますが、司法試験合格者の数に比例して、裁判官や検察官の採用数が増えているわけではなく、下記のとおり、むしろ採用数は抑制されています。特に裁判所の採用抑制には顕著なものがあります。この結果、司法試験に合格し、法曹資格者となっても、実際に法曹にはならなかった人が着実に増えているというわけです。有資格者を増やしたのは形式的には国ということになるわけですが、その国が法曹の採用を抑制しているというのは、極めて矛盾した取扱だと思います。特に、旧60期について、裁判所が新規採用を顕著に抑制したことは、国民に説明を要するものとなっているように思います。仮に、その政策の背景に裁判所として求める裁判官採用予定者の質の低下があるというのであれば、国民にとっても重大な問題だからです。

私は、司法試験の改革は、国民にとって利益になるような司法システムの提供につながるものとなるべきであって、大学などの教育機関にとって都合がよくなるように合格者を増やすということであってはならないはずだと思っています。この数年で行われた司法試験制度の「改正」で、最も大きな被害を受けたのは、振り回された受験生かも知れませんが、初めに合格者数ありきというような考えが先行する限り、受験生だけでなく国民全体がこんなはずではなかったと言われるようなことになるのではないかと懸念しております。そんなことにならないように、もっと社会の実態を見据えた上で、その改善のためにどう司法試験を改革するかという議論が行われることに期待しています。このコメントが、その方向につながることを期待しております。

2回試験合格者と就職先の推移

2回試験合格者 弁護士 裁判官 検察官 その他
平成17年 1158 911 124 96 27
平成18年 1386 1144 115 87 40
平成19年 1397 1204 52 72 69(旧60期のみの数字)

※ その他の人数は、合格者数から弁護士や裁判官、検察官となった人の数を控除した数値である。合格者は留保となり後に合格した者を含んでいない。同様に、弁護士には留保後合格して弁護士に登録した者も含んでいない。裁判官、検察官の新規採用数は、新聞発表データによる。

著 白浜徹朗