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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2017/12/26

あなたの会社大丈夫ですか?

倒産事例に学ぶ企業危機予防法

あなたの会社は、元気ですか?(弁護士からみた企業倒産の防止法)
1.はじめに
弁護士は、いわば社会的な病理現象に対処し解決するという意味で、社会的な医者という側面を持っていますが、これまでの弁護士は、訴訟などで、発生した事件についての解決を図るという外科医的な対処が多かったように思います。でも、弁護士が問題事例を取り扱った経験を生かせば、問題発生の予防ないし最悪な事態の回避につながることも、アドバイスできるのではないかと思います。
特に、最近では、倒産に絡んだ相談を受けることも多いのですが、私は、倒産処理に関連した仕事をすればするほど、企業倒産が及ぼす悪影響がいかに重大なものかということを痛感させられます。ですから、言うまでもなく、倒産に至らないようにすることが最も大事なことなのですが、弁護士のところに相談に来られるときには、時既に遅しというものが多いのが現実です。
ですから、元気な企業に対して倒産に至らないようにしてもらうためのアドバイスをしておくことが大事ではないかなと思います。そこで、この機会に、倒産事例から学ぶ企業倒産予防法というものについて、私が思いついたことをご紹介しようと思います。

2.予防法
(1) 体力の増強(無駄遣いをしない、使うべきところに金を使う)
病気の一番の予防法は、体力をつけることです。倒産に至らないためにも、企業としての体力をつけることが一番重要です。この点、倒産の主たる原因は、やはり、放漫経営であり、無駄な出費をしていることが倒産の遠因となっていますから、無駄な出費を抑えることは重要です。
例えば、豪華な本社屋の建設とか、社長室や会議室など生産や営業に直接の関係を有しないところに金をかけているなどの事例は、倒産会社によくみられる例です。
逆に、工場などの生産設備への投資を怠って、競争力が弱まったというのも、倒産会社によくみられることですが、最近では、コンピューターシステムなどの整備が遅れて、日々の売上や経費の管理ができず、手作業で棚卸をしないと決算ができない企業など、情報関連のインフラの構築ができていないことで倒産に至ったという事例もでてきています。つまり、企業としての足腰、神経組織には充分な投資を行うことも大事です。
また、当然ながら、基礎体力をつけるという意味で、資産の備蓄も重要です。最近では、不動産などへの投資で失敗した事例が多いとは思いますが、いざというときに、あてになる資産がないと、資金繰りが息切れして、倒産に至るということになりかねません。逆に、債務超過状態なのに、株主対策などで無理な配当を行ったり、早期退職などで無理な退職勧誘を行ったりすると、資産が流失して、体力がそがれることとなります。高利な借入に走ったりすることも、金利として資産が流失しますから、同じ事です。

(2) 病気の早期発見(取引先等とのつきあい方)
いわゆる「ごとび」という商慣習がありますが、これは、お取引先に足繁く通うことで、その状況をよく理解しておくということで、取引上痛手を負うことを避けるという意義があると聞いたことがあります。ここで、重要なことは、兆しをつかむということです。「おかしいなと思って取引を中止しようと思ったのだが遅かった」という話はよく耳にすることです。また、取引先がどこにどのような資産があり、どこがメインバンクなのか、主要な売掛先がどこで、どのような売掛金があるのか、社長の資産状態はどうなっているのか、などということがわかっておりますと、もしものときの対策上も役に立ちますし、交渉の際も有利な立場に立つことができます(敵を知り、己を知れば、百戦危うからずです。)。

(3) 病気の見分け方(どんな企業が危ないか)
飛び込みで突然仕事を発注してくる企業には、従前の取引先からの仕入れが困難になっているような企業が多いように思います。最近では、インターネットで、企業情報を入手したりすることもできますから、そのような企業情報が得られる企業かどうかが、重要なポイントとなるように思います。そのような情報を確認することなしに、取引を行ったとすれば、それによって失敗しても自己責任ということになります。
また、支払の遅れなどは、当然のことですが、急激な仕入の拡大も、何らかの問題が背景にあることがあります。大抵は、あまり合理的な説明ができないことが多いので、理由を確認する必要があります。手形での支払が増加することも同様ですし、期日を先に延ばすということも同じです。事務所に何となく荒んだ雰囲気があるというときも、企業内部に問題があることがあります。給料の遅配などは問題外です。

(4) 病気にならないおつきあい(堅い取引の勧め)
大企業ともなると、取引先に保証金を要求したりしている事例があります。伝票の記載方法にも注意している企業があります。伝票の記載がしっかりしている場合には、倒産の場合でも先取特権という権利を行使したりすることができることがあるのです。もちろん、現金取引が一番強いのですが、手形をもらうことの方が手形をもらわないよりはましです。高額な取引の際には契約書を作成した方がいいでしょう。商品の継続的な取引がある場合には、基本約定書を締結して、債権の保全策をまとめておくこと、包括的な保証をもらうことなどが有用です。このような形で、債権の保全を図っているところは、不良債権をつかまされることも少ないように思います。

(5) かかりつけの医者を(顧問弁護士の勧め)
もし、取引先が倒産したとしても、影響を最大限に抑える必要があります。予防策がうまくとれていても、法的な手続をせねばならなかったすることがありますが、その際に、すばやく動ける弁護士が近くにいるということが大事ではないかと思います。また、弁護士に依頼しなくとも、弁護士のアドバイスを受けて動くことで、かなりの解決が図れることがあります。その意味で、いざというときに頼りになるような顧問弁護士を確保しておくことは重要です


(6) 早期治療の勧め
倒産処理は、自己破産だけではありません。最近話題となっている民事再生法という処理では、経営権を保持しながら、再建を図ることができます。ただ、これも、ある程度の資金的余裕があって、再建の可能性がないと申立することすらできませんし、申立には、相当な費用がかかります。ですから、再建しようと思ったら、早期に相談されることが肝要です。

3.再建の方法
(1) 早期着手
もし、会社再建ということに取り組まねばならないという事態に陥ったら、すぐに、弁護士に相談して下さい。早ければ早い程、選択の幅も広がり、再建の可能性が高くなります。

(2) 各種方法
会社再建という方法は、法的な手続と法律に依らない手続があります。後者は、任意整理と言います。法的な手続としては、民事再生、会社更生、特定調停の申立があります。なお、再建ではなく、清算を行う手続として、特別清算、自己破産があります。

(3) 民事再生
和議手続を改正した手続ですが、基本的には経営権の交代がないということと、簡易迅速な手続であるというところに特徴があります。この手続は、申立会社が主体的に行う手続ですから、企業として、最も重視しなければならないのは、申立を代理する弁護士の選定です。申立を担当した弁護士が、申立から最終的な再生計画の履行までずっと関与することになりますから、この手続で最も重要な立場にあるのが、申立代理人の弁護士だからです。具体的には、法人の破産管財人とか、和議の申立などの経験のある弁護士に依頼することが肝要です。
この手続については、何でも再建が可能かのごとき幻想が広がっているような感触がありますが、前にも述べましたように、再建の可能性がなければ、破産に移行するということになるので、注意を要します。裁判所は、中立な立場の存在であって、再建を支援する機関ではないのです。また、相当な費用もかかりますから、その点の資金確保と、申立後の資金繰りの目処がないと利用できないということにも、注意が必要です。

(4) 会社更生
会社更生は、大規模な企業の再建に適した手続です。担保権者の担保実行や租税債権の行使についても、ある程度の対応ができることに特徴があります。ただ、経営者の経営権は失われること、申立に必要な予納金が莫大なものとなること、手続が厳格なため、時間も多少かかる傾向にあることが、民事再生と比較して、利用がしにくい点です。この手続も、申立代理人の選定が重要になりますが、民事再生と比較すると、申立代理人に、あまり経験がなくても、心配は要りません(会社更生を申し立てたことのある弁護士を探すことの方が難しいぐらいに、申立経験のある弁護士は少ないのです。)。

(5) 特定調停
特定調停というものは、負債の減免と分割払についての話合の機会を設けてもらうという手続です。まさに、不良債権処理のための手続として新たに新設された手続です。中小企業を念頭において新設されたのかも知れませんが、大企業が利用してはならないということにはなっておりませんので、企業の再建にも、有益な手続です。金融機関としても、合理的な調停ができれば、不良債権償却がやりやすいという点で、この手続の利用価値があります。ただ、調停ということで非公開となっていることで、具体的な事例報告が少ない点で、あまり知られていない手続となっているのではないかと思います。

(6) 最後に
以上、色々な手続についてご説明いたしましたが、何度も繰り返しましたように、再建のための手続は、やりたくてもできないことがあります。早期の相談が大事ですし、日常注意して、そのような相談をしなくてもすむように、心がけて、体力を蓄え、病気にかからないように精進すること、これが倒産防止につながるように思います。

著 白浜徹朗

2017/12/26

不良債権再考論

~ 不良債権処理を再考すべきでは ~

最近、不良債権処理が必要であるとの声をよく耳にする。しかしながら、企業の再建や法的清算に取り組むことのある弁護士としては、不良債権処理の加速化に疑問を感じることがある。特に、一体「不良債権」とは何かという点、すなわち、「不良債権」とそうでない債権が、一体どのような基準で線引きされるのかということを再検討しない限り、健全な企業やまじめに再建に取り組んでいるような企業も、「淘汰」されてしまうことにならないかということを危惧するのである。

そもそも企業活動に伴って利益が発生したとして、それをそっくりそのまま利益として計上するような企業は、ほとんどない。企業は、利益を再投資したり、新たな融資を加えて、施設や設備に投資したりするわけである。そうしないと、納税額が増えるだけのことである。結果として、ほとんどの企業は、金融機関からの借入を抱えていることになる。そして、これに対応する資産として、最も重要な価値を有していたのが不動産であった。つまり、大抵の企業は、不動産と金融負債を抱えていたわけである。ところが、バブル経済の崩壊と不動産価格の急落の結果(特に後者は、総量規制や土地保有税制という国策によって人為的に作出されたものであるが)、ほとんどの企業が、その資産価値以上の金融負債を抱えるようになっている。しかも、不動産価値の下落は、今も続いている。この結果、資産の実質的価値よりも金融負債額が大きくなっている企業がどんどん増えていることになる。

このため、「不良債権」というものを、不動産等で担保されている価値よりも債権額が大きなものという単純な基準で判定するということとなると、日本のほとんどの企業が不良債権を抱えていることになる可能性がでてくるわけである。中小企業の経営者が、不良債権処理という言葉に怯えに近い感情を持つのも、このためである。

また、施設の購入や建設などの不動産投資は、設備投資の中でも投資額が大きく、即効性もあるものである。ところが、不動産価値が下落し続けている限り、不動産への投資に企業は慎重にならざるを得ない。結果的に、不動産投資は、低調なままであり、需要は伸びないこととなる。他方、不良債権処理が進むにつれて、「処理」すなわち売却される不動産は増えるから、供給は増える。ますます不動産価値は下がってゆくこととなる。

したがって、デフレスパイラルから抜け出すためには、不良債権処理というお題目によって、不動産の処分だけが急がれるようなことを抑制する必要がある。特に、「不良債権」の判定として、不動産の価値と債権額との比較だけを重視するようなことはしてはならないのである。

この点、弁護士として、企業再建を検討するに際して、最も重視することは、本業が回転し、利益がでているかどうかということである。つまり、いわゆるキャッシュフローの重視である。なぜなら、法的な再建手続によって不動産等が処分されないということになれば、収益がでている限り、企業は存続することができ、再建が可能となってくるからである。

ところが、国策によって作出されたRCC(株式会社整理回収機構)では、国民の二次負担を回避するという命題の下、5年以内の回収が基本とされている。このため、中小企業の経営者としては、一度RCCに送られたら、5年以内に返済できない限り、企業としては清算されるという不安感に追われることとなっている。いかに企業努力をしようとも、不動産価値が下落し続け、設備投資も伸びない不況下において、5年以内の返済などは不可能である。民事再生法ですら10年という期限設定をしている中、5年内の再建という原則は、あまりに厳しいものと言わざるを得ない。ところが、回収を急ぐ姿勢は、RCCだけではなく、不良債権処理競争に追われている大多数の金融機関も同様の状況となっている。金融機関は融資よりも回収に力点を置いていると思われるほどである。このため、企業努力をしつつも、清算に追い込まれる企業が増えているように思えてならない。なお、最近では、RCCも企業再建ということを重視しているようであるし、過酷な取立は行わないということを明言して、企業の再建に努力しているということであるが、私としては、なおいっそうの努力を期待したいと思っている。

不健全な企業は清算すべきであるなどという声もよく耳にするが、倒産処理は、連鎖倒産とか失業者も増やすという側面があることが見過ごされているように思える。中小企業の経営者はそのほとんどが企業の連帯保証人であるから、企業の倒産に伴って、一家離散に追い込まれることも少なくない。清算こそが唯一の解決ではないということを忘れてはならない。

先日、私が所属している京都弁護士会では、RCCに対して、5年以内の回収というテーゼにこだわらず、過酷な回収とならないようにしてほしいとの要望を行った。全国で初めての提案であるが、私は、個人的には、日本経済の再建にとっても、示唆に富んだ提案であると考えている。5年では返済できないが、10年、あるいは、20年というスパンであれば、返済可能な企業は沢山あるように思う。そういう企業が再建できるようにしてもらいたい。また、そうすることが、現在の日本経済には、必要なことであると思う。私としては、行政当局が不良債権処理について政策立案されるに際して、京都弁護士会の提案をぜひご一考いただきたく、会員の一人として、ご提案する次第である。

著 白浜徹朗

2017/12/26

競売物件購入のチェックポイント

最近のデフレ経済は、政策として実施された不動産価格の下落に主な原因があります。バブル経済を意図的に急崩壊させた結果として、大半の企業のバランスシートが厳しくなり、設備投資なども消極的にならざるを得なくなり、不況が長期化してしまいました。この結果、担保割れ物件が急増し、不況の長期化が追い打ちとなって、返済に窮した債務者が、競売によって不動産を手放すということが多くなっているわけです。バブル経済到来前と比較しても、競売事件数は飛躍的に増加しており、競売は市民にとって身近なものとなってきているようです(但し、これは、社会自身が病んでいるということであって、あまり好ましい状況ではありません。)。でも、いくら身近になったとはいえ、競売物件には素人が手をだしてこなかったというのは事実です。今でもそうなのでしょうか。私たちが、競売物件を購入するにあたっては、どんなことを注意しなければならないのでしょうか。以下、簡単に、チェックポイントをまとめてみました。

1.競売の流れ
① どんな物件が競売となるのか
競売をわかりやすく言えば、お金を支払わない人に対して、国が強制的に物を売却してその代金をもって、債務の弁済に充てる制度であると言えます。
競売には、大まかに言って3種類のものがあります。一つは、抵当権などの担保権が設定された物について担保権に基づいて行われる場合であり、競売事例のほとんどはこれです。もう一つは、判決などお金を支払えとの裁判に従わない人に対して行われる場合ですが、これは一般債権に基づく差押と言われます。担保権が設定されている場合、剰余がないと配当を受けることができないので(担保債権額を上回るほどの不動産価格がなければ、配当にはなりません。)、最近のように担保割れ物件がほとんどという状況の下では、競落ということまで行き着く事例は少なくなっています。もう一つは、共有物件の競売など、売主側が任意に合意して売却することができないような場合に行われる競売です。このような事例はほとんどみかけることはありません。従って、素人の方が競売を考える場合には、担保権に基づいての競売を念頭におけば足りることとなります。
このように、競売はお金を払わない人に対して行われるものですから、逆に言えば、順調にお金が支払われているような場合には、競売になることはありません。また、お金が払えなくなった人も、通常は、物を売却して返済に充てようとします。結局のところ、競売に至る事例は、担保権者との話ができないまま、任意に売却することもできずに、競売にまで行き着いてしまったという事例がほとんどということになります。事件物と言われるゆえんであり、ここに競売の難しさがあります。

② 競売に至る通常の流れ
競売・競落に至る事例のほとんどは、以下のような経緯をたどります。

  1. 支払の遅れ
  2. 金融機関からの督促
  3. 返済交渉
  4. 任意売却交渉
  5. 交渉の決裂
  6. 抵当権実行通知の発送
  7. 裁判所への競売申立
  8. 競売開始決定
  9. 裁判所による現況調査
  10. 評価額の決定
  11. 最低価格の決定
  12. 入札期日の決定と公示
  13. 入札
  14. 開札
  15. 競落許可決定

このうち、1から7までの間には、相当な期間が費やされるのが普通です。また、8に至った後にも、任意売却交渉は続けられます。開札直前に任意売却が成立することもあります。従って、15まで至る事例は、例外的な事例であるということがわかります。

③ 問題事例
競売は、債務者の意思に反して物を取り上げるという性質を有しているために、債務者側が抵抗することがよくあります。このため、占有屋などの第三者の介入とか、場合によっては、自殺や放火など不動産の棄損行為などもありますし、競落しても、任意に退去しないで、最終的に強制執行をせねばならなくなる事例も少なくありません。逆に、債権者へのいやがらせや他人名義での競落をねらって建物の価値を下げようとして、内容虚偽の賃貸借契約書を作成するということもあります。競売への参加のポイントは、これらのリスクを正しく認識しておくことに尽きるということになります。

2.競売物件チェックのポイント
① 情報の入手
まずは、どのような物件があるのか、情報を入手する作業から始めることになります。
最近では、インターネットで情報が開示されています。
公式なサイトは、BIT(http://bit.sikkou.jp/)ですが、一部の裁判所にしか導入できていません。京都は対象外となっています。この他にも、私的なサイトがあります。例えば、at home web(http://www.athome.co.jp/)などです。
これらの情報から、興味のある物件を探すことがまず第一歩ということになります。

3.落とし穴
① 情報不足
競売は、任意売却の場合と異なり、基本的には、物件を内覧できないために、詳細が確認できないことが最大のネックです(⇔任意売却の場合は、業者が所有者と詳細について確認し、重要事項として説明が行われる。)。この点については、新しい制度ができているので、活用するべきでしょうが、実際どこまでできるのかは、まだまだ未知数です。また、内覧ができたとしても、所有者は、競売に非協力的であるということに注意を要します。
時期的にみても、他者よりも早期に情報が入手できないという点も、競売参加者の不利な点です。任意売却交渉等が行われている場合には、任意売却交渉に関わった人々よりも、情報入手の点で遅れているということは自覚しておく必要があります。要するに、なぜ競売に至ったのかを推理しておくべきだということです。また、幸運にも、一般公示前に競売情報を入手できたような場合には、登記簿謄本ぐらいは入手してチェックすることも必要でしょう。

② 裁判所評価の限界
裁判所の評価は、不動産鑑定を前提としたものですが、これは、机上の計算という側面があることは否めません。競売に参加しようとする物件については、自分の目で確かめ、正常な取引事例との比較対照がどうしても必要です。

③ 妨害の可能性
第三者が介入しているような物件は、手をつけない方が安心です。特に、テナント物件は、慎重にも慎重な対応が必要となります。家主たる債務者と店子である賃借人が通謀してることすらあり得ます。

④ 問題事例

  • 別会社が賃借しているとして、債務者側が執行停止をとってきた事例
  • 内容虚偽の賃貸借契約書を作成し裁判所に提出し、法外な敷金を要求してきた事例
  • 債務者の自殺
  • 膨大な残置物
  • 車庫を第三者名義で建物として登記

⑤ 瑕疵担保責任
通常の売買であれば、建物にシロアリがいたとか、土壌が汚染されていたとか、見た目ではわからない欠陥があった場合には、瑕疵担保責任として、売主に責任追及することが可能ですが、競売は、この点が期待できません。裁判所による現況調査に問題があった場合には、国家賠償請求が認められる場合もありますが、事例としては例外的な場合に限られています。この点でも、競売物件はリスクの大きな物件であるということが言えます。

⑥ 転ばぬ先のつえ
弁護士などの専門家(競売のことはあまり知らないという弁護士の方が多いので、競売にある程度の知識を有している弁護士が望ましい)、不動産仲介業者などに相談しながら、参加した方が無難です。また、情報を入手しようとした場合には逆に自分の情報が流れることもあるということには注意された方がよろしいでしょう。この観点からは、第三者に依頼して調査するという処理も一考に値します。

⑦ 任意売却
どうしても入手したいという物件については、任意売却による買取を試みるという方法もあります。これは、買受人が現れるまでに取下をする必要があります。つまり、開札期日までに関係者の間で話をまとめて決済を行い、なおかつ、競売を取り下げてもらう必要があります。

⑧ 私見
全くの個人的な見解ですが、競売物件は、余剰資産としてなら競売だけをねらってということでもいいかも知れませんが、自宅など一生に関わる買い物ということであれば、物件供給先の一つとしてみるぐらいの余裕をもって臨まれた方がよろしいかと思います。

著 白浜徹朗

2017/12/26

架空請求Q&A

:携帯電話に身に覚えのない料金を請求するメールが届いたのですが、どうしたらいいでしょうか。
:最近、話題となっている架空請求だと思います。怖いことはありませんから、無視してください。

:気をつけた方がいいことはありませんか。
:相手の言うとおりに返答をすると、丸め込まれたり、脅されたりして、払う必要のないお金を支払うことになることがありますから、無視することが一番です。特に危険なことは、生年月日や住所、電話番号、メールのアドレスなどを回答してしまうことです。携帯電話への架空請求は、ほとんどがあてずっぽうな請求ですが、このようなメールに不用意に回答してしまうと、悪質業者にあなたの情報が流れてしまうことになるので、注意が必要です。また、アンケートなどを仮装して、あなたから情報を引き出そうとする業者もいますから、携帯メールによるアンケートには特に注意が必要です。これは、携帯のメールだけでなく、パソコンのメールなども同様です。

:文書で架空請求が来た場合などは、どうですか。
:文書での架空請求が届いたということは、悪質な業者にあなたの住所氏名の情報が流れているということになりますから、今後も、同じような請求が届くかも知れません。一切無視することです。回答して、生年月日や電話番号などを教えることは、絶対にさけてください。

:裁判所や弁護士事務所から書類が来たような場合はどうですか。
:裁判所や弁護士事務所の名前をかたる架空請求もでてきていますから、注意が必要です。身に覚えのない請求が裁判所や弁護士事務所から届いたら、まず、電話帳などで、電話番号を確認して書類に書かれている電話番号と同じかどうか、確認してください。携帯電話の番号が記載されているものとか、該当する弁護士事務所がないというような場合には、間違いなく架空請求です。ただ、本当に裁判所に訴訟を提起するという事例もでてきているようですから、裁判所からの正式な書面ではないかと思った場合には、必ず、裁判所に問い合わせてください。後は、裁判所などの指示に従ってください。

:間違えて、住所とかを教えてしまった場合は、どうしたらいいですか。
:しつこく請求がくるようでしたら、弁護士に相談した方がいいでしょう。また、小額だから面倒だからということで支払ってしまうと、請求したら支払ってくれる人だという情報が悪質業者に流れることとなりますから、絶対に請求に応じてはいけません。

著 白浜徹朗