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弁護士法人 白浜法律事務所

0752233444
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白浜の思いつき
白浜の思いつき

2024/12/01

中小M&Aガイドラインが改訂されました

中小M&Aガイドラインが第3版に改訂されました。
弁護士法人白浜法律事務所は、改訂されたガイドライン第3版の遵守についても宣言し、M&A支援機関の登録を受けております。
引き続き、事業承継、事業譲渡でお悩みの方のご相談をお待ちしております。

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

2024/09/17

コラム「同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?」をアップしました。

コラムのコーナーに「同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?」をアップしました。

コラム「同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?」
https://www.shirahama-lo.jp/同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?/

専門サブサイト「遺言・相続あんしん相談室」と合わせてぜひご覧ください。

「遺言・相続あんしん相談室」
https://www.shirahama-lo.jp/intestacy/

2024/09/17

同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?

親と同居していた子と、別居していた子、親が遺言を作成していなかった場合には、どちらがより多く遺産を取得できるのでしょうか。

遺産分割協議や調停では、親の遺産を巡り、次のような対立がしばしば見られます。同居の子は、親に対する介護等により、財産の維持又は増加に特別な寄与(寄与分)があったとして、遺産を多く取得することが認められるべきだと主張します。これに対し、別居の子は、同居の子には特別と言えるほどの寄与はなく、むしろ、親から生計の資本として多額の贈与を受けていた(特別受益がある)として、その分、取得する遺産を少なくすべきだと主張します。

同居の子は、自分の苦労が分かってもらえていないと感じ、別居の子は、同居の子による親の財産管理が不透明だと不信感を募らす。結果としていずれがより多くの遺産を取得できるのかは一概には言えませんが、感情的な対立が生じやすく解決に時間がかかることの多い紛争類型とは言えます。

親としては想像したくない事態でしょうが、遺産を巡り子同士の争いが数年以上続くことは、決して珍しいことではありません。

リアルな紛争の実態を知っている弁護士だからこそ、できるご助言やご提案があります。遺言のご相談は、判断能力が十分あるうちに、お早めにされることをお勧めします。

著 弁護士 中川由宇

白浜法律事務所 専門サイト「遺言・相続あんしん相談室」でもご説明しております。ぜひご覧ください。