労働審判のケース
事案
運送業を営んでいる株式会社(依頼者)は、トラック運転手をしていた従業員から突然に退職を申し出られ、その後、従業員の代理人に就任したという弁護士から、過去の未払い残業代として600万円を請求する旨の内容証明郵便が届きました。
弁護士業務
相手方からの内容証明郵便に驚いて弊所へ相談に来られました。
反論のため出勤簿や運送日報を調べ上げたところ、相手方が未払い残業だと主張する時間の多くが休憩時間に当たると思われたため、代理人として受任して反論したところ、相手方から労働審判が申し立てられました。審理の結果、200万円を支払う旨の和解が成立しました。
弁護士報酬
手待ち時間か休憩時間かが争点となる部分(400万円)を経済的利益とし、交渉事件と訴訟事件に関する弁護士報酬基準を基に算出いたしました。
交渉着手金 | 審判着手金 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|---|
37万4千円(税込) | 37万4千円(税込) | 74万8千円(税込) | 2万円 |
※この事案は弁護士費用の参考のための架空の設定です。