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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2010/03/11

日経新聞の平成22年3月11日の「内向きの日弁連では困る」という表題の論説は事実に基づいていないように思います。

<標記の論説には、「弁護士が地域にいない司法過疎の問題やお金がない人の民事訴訟や刑事弁護を引き受ける弁護士が少ないなどの問題を解消してからでなければ、弁護士の増員反対の訴えは、国民の目には、高い収入を失いたくない特権的集団のエゴとしか映らないだろう。」と書かれていますが、事実に基づかない報道のように思えてなりません。 まず、そもそも「増員」反対などとは山本氏に反対していた人たちの中にも訴えている人はほとんどいませんから、増員反対をしているということ自体が事実ではないと思います。宇都宮陣営でも1500人程度にするという話がでているだけですが、この1500人の合格者でも単なる増員ではなく「急増」となるのです。つまり、1500人合格者がいるとして、その中から裁判官や検察官になる人や企業に就職する人がいることを考えると、控えめにみても約1300人が弁護士になるということとなります。これは、現状の弁護士数が、約2万8千人として、約4.6%の増員率です。昔、私がコラムに記載したデータによれば、不足が問題とされている医師の場合ですら、現状の増員率は約3%ですから、1500人合格というだけでもその150%近い増員をすることになるわけです。このように、数字だけからしても1500人の合格者数を維持することを訴えていることを増員反対を訴えていると断定することはおかしいと思うのです。問題は、現在強行されている「急増」であって、訴訟件数も増えていないなど増員を基礎づける社会的需要の裏付もない中、養成のための実務環境を無視した数の修習生が現場に送り込まれて、あげくの果てには就職もできないような合格者が多数出現しているという現状なのです。この現状を冷静にみれば、今の増員数が社会需要を度外視した無謀なものであることが明らかだと思うのですが、そのことを現場の弁護士が訴えていたにも関わらず、日弁連には問題を把握して改善のための動きをしようとする姿勢がみられなかったということが問題なわけです。法曹養成には国家予算も使われていますし、過剰な弁護士増員の結果として問題が生じ、国民に迷惑をかけるような事態の出現も懸念される事態となっていますから、この現状を国民に訴えることは司法分野における民間団体たる日弁連の社会的責務であって、業界のエゴなどと非難されるいわれはないと思います。 また、弁護士が地域にいない司法過疎の問題は、弁護士サイドからはほぼ解消に向かいつつあります。つまり、ゼロワン地域は、平成19年4月1日現在で53カ所ありましたが、ゼロ地域は昨年の段階で解消されましたし、ワン地域も平成22年3月現在では8カ所にも満たない状態となっています。このワン地域は更に減少することが確実に見込まれていますので、この数年中でのワン地域解消も現実味を帯びてきています。また、弁護士過疎とはいえないような地方の弁護士会でも弁護士が急激に増えていることについては、これまでの私のブログで何度か指摘させていただいています。この現象が、合格者2000人時代の初年度の段階で出現しているわけですが、これは日弁連がひまわり基金などを創出して、自助努力で実現してきたことです。むしろ、問題は、裁判官や検察官がいない地域の解消のための動きがないなど、国側の施策の立ち遅れです。論説は、弁護士過疎問題が解消されようとしていることから「司法過疎」などと表現を変えられたのかも知れませんが、日弁連への非難としては的外れのように思います。 また、お金がない人の民事訴訟や刑事弁護を引き受ける弁護士が少ないという指摘は、法テラスとの契約弁護士が少ないということを言いたいのかも知れませんが、これも事実誤認だと思います。報道関係者に配布されている平成20年度の法テラス業務概況によると、法テラスとの民事法律扶助契約弁護士の総数は、平成21年3月末日現在1万1,802名となっていて、全弁護士の中の半数近くになっていますから、決して少ないとはいえないはずです。法律扶助の予算が不足してしまったということが話題になり、報道されたのはつい最近のことですから、法テラスの利用は確実に増えていて、むしろ、国の予算が追いつかない状態となっているのが実情です。そのことは、日経新聞も報道機関として把握されているはずのことですから、日弁連が非難されるいわれはありません。また、被疑者国選については、実施前には対応できるかどうかが危ぶまれたことがありましたが、これは実際に制度が動き出す前の心配というだけのことであって、前述した業務概況によると、法テラスとの契約弁護士も平成21年4月1日現在え1万5,556名に達していて、順調に動き出しています(この数は、民事法律扶助契約弁護士よりも多く、弁護士総数の過半数をはるかに超えるものです。)。担当弁護士がいないから国選弁護を受けられない被疑者がでているようなことが話題になったこともありません。国選弁護士費用については、それだけを専門にしているようでは経営が成り立たないような低報酬を強いられている中、スタッフ弁護士の養成などで、被疑者国選に対応できる体制を構築するために日弁連としても努力していますし、その成果は着実に現れているはずです。現場の弁護士は、多忙な中、被疑者国選も担当しているだけでなく、当番弁護士も引き受けて、休みの日でも出動しているのです。刑事弁護を引き受ける弁護士が少ないなどと非難されることには納得できません。 http://www.houterasu.or.jp/content/kaiken_shiryo090408_1.pdf
以上、日経新聞の論説委員が何を根拠に日弁連を非難しているのか、理解しがたいところがあります。報道は事実に基づいて行ってほしいと切に願います。