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弁護士法人 白浜法律事務所

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白浜の思いつき
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2024/09/17

コラム「同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?」をアップしました。

コラムのコーナーに「同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?」をアップしました。

コラム「同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?」
https://www.shirahama-lo.jp/同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?/

専門サブサイト「遺言・相続あんしん相談室」と合わせてぜひご覧ください。

「遺言・相続あんしん相談室」
https://www.shirahama-lo.jp/intestacy/

2024/09/17

同居の子と別居の子、どちらが多く相続する?

親と同居していた子と、別居していた子、親が遺言を作成していなかった場合には、どちらがより多く遺産を取得できるのでしょうか。

遺産分割協議や調停では、親の遺産を巡り、次のような対立がしばしば見られます。同居の子は、親に対する介護等により、財産の維持又は増加に特別な寄与(寄与分)があったとして、遺産を多く取得することが認められるべきだと主張します。これに対し、別居の子は、同居の子には特別と言えるほどの寄与はなく、むしろ、親から生計の資本として多額の贈与を受けていた(特別受益がある)として、その分、取得する遺産を少なくすべきだと主張します。

同居の子は、自分の苦労が分かってもらえていないと感じ、別居の子は、同居の子による親の財産管理が不透明だと不信感を募らす。結果としていずれがより多くの遺産を取得できるのかは一概には言えませんが、感情的な対立が生じやすく解決に時間がかかることの多い紛争類型とは言えます。

親としては想像したくない事態でしょうが、遺産を巡り子同士の争いが数年以上続くことは、決して珍しいことではありません。

リアルな紛争の実態を知っている弁護士だからこそ、できるご助言やご提案があります。遺言のご相談は、判断能力が十分あるうちに、お早めにされることをお勧めします。

著 弁護士 中川由宇

白浜法律事務所 専門サイト「遺言・相続あんしん相談室」でもご説明しております。ぜひご覧ください。

2024/09/11

増える遺言作成

「子どもたちが遺産を巡って争わないように」、「遺産を希望するところに寄付したい」…

自らの思いを遺言に残す方が増えています。
日本公証人連合会のWEBサイトによると、令和5年の遺言公正証書の作成件数は、11万8981件で、前年から約7000件増えました。公正証書にせず自筆で作成した遺言は、法務局の遺言保管制度を利用しない場合、相続発生後に遺言書の検認という手続が必要になるのですが、最高裁判所の司法統計によると、令和5年の全国の遺言書の検認申立は2万2314件で、前年から約1800件増えました。法務省の資料によると、令和5年の全国の法務局で自筆遺言を保管した件数は約1万9000件であり、これも前年から増加しています。これに対し、同時期の高齢者人口は概ね横這いでした。

統計データだけでは全ての件数を拾いきれないのですが、少なくとも、公正証書にしたり、法務局の遺言保管制度を利用したりすることで、きちんとした形で遺言を残そうとされる方が増えているとは言えそうです。

紛失や偽造の心配をしなくて済むよう、公正証書にするなど形式面で問題がないようにすることはもちろん大切なのですが、「相続人同士が争わないように」など、遺言を作成された方の思いが実現される内容の遺言とすることも、これに劣らず重要です。

2024初春号事務所報にも書かせていただいたとおり、不動産をお持ちの方、お子様がいらっしゃらないご夫婦で相続人となる兄弟姉妹(または甥姪)がいらっしゃる方などは、遺言をご作成いただいた方がよい場合が多いのですが、遺言作成に当たり注意すべきポイントは個別のご事情により異なります。そのため、遺言作成のサポートは、個別のご事情を踏まえ、十分な打合せを経てさせていただく必要があります。認知症になるなど判断能力が十分でなくなる前に、お早めに、遺言相続に精通した専門家にご相談ください。

著 弁護士 中川由宇

白浜法律事務所 専門サイト「遺言・相続あんしん相談室」でもご説明しております。ぜひご覧ください。