京都で法律相談・弁護士をお探しなら、まずはご相談ください

弁護士法人 白浜法律事務所

0752233444
0752233444

生活の再建をするための手続

自己破産申立事件

借金がどうしようもないほど増えてしまって返済の目処が立たない場合には、自己破産を申し立てて、負債を清算してもらって、人生や事業の再出発を図ることができます。これが自己破産です。自己破産には、破産管財人が就く場合と就かない場合があり、後者を同時廃止事件と言います。消費者破産事件は、ほとんどが同時廃止事件となります。
破産をするには、現状の資産を清算することになりますし、保証人に影響が及ぶことなどを考えたり、色々な権利制限を受けるのではないかと思ったりして、破産をちゅうちょする人がかなりおられますが、通常の場合、破産の前後で大きく生活が変わることはありませんし、権利制限もほとんどありませんから、負債が払えない状態になったときには、まずは弁護士に相談された方がいいと思います。
なお、司法書士は、地方裁判所の代理権限がありませんから、司法書士に破産を依頼しても裁判所に出頭してご自身で対応したりしなければなりませんが、弁護士ですと一緒に出頭してその場で代理して裁判所に対する対応をすることも可能です。

個人再生申立事件

住宅ローンをはじめとする借金が増えて返すのがしんどくなってしまったような場合には、破産をせず住宅は手放さないままで負債の一部を返済することで生活の再建を図ることができる場合があります。これが個人再生申立事件です。
この場合、住宅ローンの支払いを続けて自宅を確保することも出来ます。ローンの支払い方法を変更できる場合もあります。この申立は、個人では難しいので、弁護士に相談されることをお勧めします。

民事再生申立事件

企業の資金繰に問題が生じて破綻の可能性がでてきたときでも、負債の返済を一時猶予してもらい、再建の可能性を裁判所に審査してもらって、許可を得られれば、一部だけを返済することで再建を図るという制度があります。これが民事再生制度です。この制度を簡単なものにして個人にも利用できるようにしたものが個人再生手続ということになります。この民事再生手続には相当な資金が必要ですから、早め早めにご相談されることをお勧めします。