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弁護士法人 白浜法律事務所

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離婚など家庭に関わる事件

離婚請求事件

裁判で離婚を求める訴訟を離婚請求事件と言います。離婚には、協議離婚と調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、この最後の事例の事件が離婚請求事件です。ただ、話合ができなくても、いきなり訴訟をすることはできないシステムとなっていて、家庭裁判所で調停をしないと訴訟をしても門前払いとなります。このことを調停前置主義と言います。昔は、理論上の問題があって、裁判離婚では和解ができませんでしたが、今では、裁判の途中でも、和解で離婚することができます。

夫婦関係調整事件

家庭裁判所の調停で離婚を求める場合、離婚調停と世間では言われていますが、家庭裁判所は、夫婦関係調整事件と呼んでいます。離婚を求める場合でも、夫婦関係調整の調停を申し立てることになります。

財産分与請求事件

家庭裁判所の調停で離婚を求める場合、離婚調停と世間では言われていますが、家庭裁判所は、夫婦関係調整事件と呼んでいます。離婚を求める場合でも、夫婦関係調整の調停を申し立てることになります。

財産分与請求事件

離婚は、夫婦関係の清算ですから、一緒に築いてきた資産も清算するということになります。これが財産分与請求ということになり、通常は、離婚の裁判の中で求められますが、離婚をとりあえずしてしまった後に財産分与だけ求めることも可能ですから、独立した訴訟として提訴されることもあります。なお、財産分与という言葉を遺産分割のことのように言われる方がかなりおられますが、用語の使い方としては間違っていますから、注意が必要です。

面接交渉事件

離婚した際に別れた子ども、離婚の交渉中に相手方に連れて行かれた子どもに会うことを面接交渉(面会交流)と言います。一方の親側が子どもを自己の所有物かのごとくとらえて子どもを他方の親に会わせないということがあります。しかし、子どもが親に会うということは子どもの権利であって、自分の感情のままに子どもに会わせないということは控えるべきです。

未成年後見人選任申立事件

子どもは、一人では法律上の効果を伴う行動はできないものとなっています。親が親権者ということで、法定代理人として、子どもに関わることを代理して行うわけです。ところが、親が行方不明になってしまい、おじいさんやおばあさんが子どもを引き取って育てているような場合、親権者は親なのに、実際に子どもを育てているおじいさんやおばあさんは法定代理権がないということになり、色々な手続に支障を来すことがあります。そのような場合、家庭裁判所に後見人を選任してもらうことができます。これを未成年後見人選任申立事件と言い、家事審判手続で処理されます。

後見開始申立事件

認知症や脳梗塞などのため、お年寄りが言葉もしゃべれないような事態となった場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことができます。これを後見開始申立事件と言います。後見開始の申立に際しては、裁判所の指定した診断書式に従った診断書を用意するなど、複雑な手続が必要です。成年後見人が選任できる場合かどうかということも、専門家の判断が必要な場合が多いので、いずれにしても、弁護士に依頼して処理された方がいいでしょう。

任意後見監督人選任申立事件

後見人になる人を予め指定しておくことも可能です。これを任意後見制度と言いますが、成年後見と違って、自分の意思を全く表現することができない場合に限ることなく、そのような能力が減退した場合でも任意後見人に活動してもらうことができるようになっています。この制度を利用するためには、公証人役場で公正証書で契約を結ぶことが必要です。なお、公正証書ができたら、それで任意後見人として活動できるということではなく、家庭裁判所に後見監督人を選任してもらうことが必要となります。ですから、任意後見人制度の利用のためには、任意後見監督人選任手続が必要ということになるのです。ややこしい制度ですが、任意後見人に活動してもらってよいかどうかを家庭裁判所に判断してもらうようにされていることから、このような複雑なシステムとなっているようです。

氏名の変更

氏は人の同一性を示すものであり、簡単に変更できると社会生活に混乱が生じるため、変更には家庭裁判所の許可が必要とされています。
さらに、変更が許可されるためには戸籍法上「やむを得ない事由」が認められなければなりませんが、その判断は極めて厳格になされています。
氏の変更が認められるには、通称が長期間、使用され、社会的にもその通称名がその人を指し示すものとして広く認知されていることを、裁判所に示すことが必要となります。
また、名についても、戸籍法上「正当な理由」がある場合には変更できると定められておりますが、氏同様、その変更は容易には認められておりません。名を変更しなければならない必要性をしっかりと裁判所に示すことが重要になります。

離婚の際の氏について

離婚の際には、離婚の効果として、一旦は婚姻前の氏に戻ることになり(これを「復氏」と言います。)、婚姻時に使用していた氏を継続したい場合には(婚姻中の氏を「婚氏」と言い、婚氏を離婚後も続けて使用することを「婚氏続称」と言います。)、離婚の日から3ケ月以内に届出をしなければなりません。この届出を忘れて上記の3ケ月を過ぎた場合には、氏の変更の許可を家庭裁判所で得なければならないことになり、時間も手間もかかることになります。
上記の届出期間を過ぎてしまわないよう注意が必要です。

親権者変更調停事件

離婚の時に一度決まった親権者を後から変更する場合は、当事者の合意だけで行うことはできず、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。これを親権者変更調停事件と言います。
一度取り決められた親権者を変更するのは、なかなか容易なことではありません。しかし、親権者をどちらにするべきかという問題は、子の福祉の観点から決められるのが原則ですので、調停では、子どもの育成にとって相応しい取り決めとなるよう、話し合いが進められます。なお、話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判手続に移行して調査が行われます。最終的には、裁判官が、様々な事情を考慮して、親権者を変更するかどうか決めることになります。