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弁護士法人 白浜法律事務所

0752233444
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お金の貸し借りなどをめぐる問題

貸金返還請求事件

お金を貸したけれどもなかなか返してくれないという場合、裁判を通じて、返してもらうように請求することができます。これを貸金返還請求事件と言います。ご自分で行われる場合、簡易裁判所で支払督促という簡易な手続で返還を命じてもらうことも可能です。しかし、相手方から異議を申し立てられると、手続上、かえって時間がかかってしまうことがあります。支払督促手続を利用するかどうかについても弁護士にアドバイスを受けてから決めた方が無難といえます。

債務不存在確認請求事件

お金を借りた覚えもないのに請求が来ているような場合には、そのようなものを支払う義務はないということを裁判所に確認してもらうことができます。このような訴訟を債務不存在確認請求事件と呼びます。具体例としては、いかがわしいサイトを閲覧したことで会費を請求されるなど、まさにいいがかりのような不当請求を受けたような場合などが考えられます。また、ヤミ金などについては、訴訟を提訴せずとも、弁護士が交渉するだけで事件が解決することもあります。

保証債務履行請求事件

親族や友人の借金の連帯保証人となってしまった場合に保証人としての責任を問われることがあります。そのようなときに金融機関側から提訴されるのが、保証債務履行請求事件です。
自分の意思で連帯保証人になった後、金融機関から直接請求されるようになった場合によく起こります。他にも、事業をしている人が、家族の名前を勝手に連帯保証人として契約書に書いてしまった場合にも生じます。
勝手に連帯保証人とされた方としては、筆跡が自分のものとは全く違っていれば大丈夫と思われるかも知れません。しかし、銀行からの借入の場合などで実印が勝手に使われていると、法律には本人が署名したと推定される規定がありますので、ほとんど救済してくれないというのが実情です。
ただ、債権者が商工ローンや消費者金融だと救済してくれることもありますので、保証契約書に残された筆跡が違う場合などは弁護士に相談された方がいいでしょう。